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      <title>地方財政</title>
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      <description>法令種別【地方財政】無料法令検索サイト
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      <item>
         <title>平成十六年度における地方財政法第三十三条の五の四の額の算定に関する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>平成十六年度における地方財政法第三十三条の五の四の額の算定に関する省令</h3>
<br />
　地方財政法
（昭和二十三年法律第百九号）第三十三条の五の四
の規定に基づき、平成十六年度における地方財政法第三十三条の五の四の額の算定に関する省令を次のように定める。<br />
地方財政法
（昭和二十三年法律第百九号）第三十三条の五の四
に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ、当該各号に定める方法によって算定した額（千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。）とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
都道府県　地方交付税法
等の一部を改正する法律（平成十六年法律第十八号。以下「地方交付税法
等改正法」という。）附則第五条第一項第一号
に掲げる額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
市町村及び特別区　地方交付税法
等改正法附則第五条第一項第二号
に掲げる額
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://chihouzaisei.active-reader.net/31/3116/008094.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成16年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヘ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 21:41:56 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>平成十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>平成十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律</h3>
<br />
平成十六年度分として交付すべき地方交付税については、地方交付税法
（昭和二十五年法律第二百十一号）附則第四条
の規定により算定された平成十六年度分の地方交付税の総額から同年度分に係る同法第十条第二項
本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額と当該総額から同法第二十条の三第二項
の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入された額（以下「返還金等の額」という。）を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額との合計額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、同法第六条第二項
の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成十七年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://chihouzaisei.active-reader.net/31/3117/008095.html</link>
         <guid>http://chihouzaisei.active-reader.net/31/3117/008095.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成17年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヘ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 21:41:59 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>平成十六年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>平成十六年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令</h3>
<br />
　地方交付税法
（昭和二十五年法律第二百十一号）第十六条第二項
の規定に基づき、平成十六年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令を次のように定める。<br />
地方交付税法第十六条第一項
の規定にかかわらず、各地方団体に対して交付すべき平成十六年度分の地方交付税の額のうち同法
、平成十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律
（平成十七年法律第一号）及び普通交付税に関する省令
（昭和三十七年自治省令第十七号）の規定により交付すべき普通交付税の額から、既に交付した普通交付税の額を控除した額を平成十七年二月において交付する。
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://chihouzaisei.active-reader.net/31/3117/008096.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成17年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヘ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 21:42:02 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>平成七年度における地方財政法第三十三条の二第二項の額の算定に関する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>平成七年度における地方財政法第三十三条の二第二項の額の算定に関する省令</h3>
<br />
　地方財政法
（昭和二十三年法律第百九号）第三十三条の二第二項
の規定に基づき、平成七年度における地方財政法第三十三条の二第二項の額の算定に関する省令を次のように定める。<br />
地方財政法
（昭和二十三年法律第百九号）第三十三条の二第二項
に規定する地方税法
等の一部を改正する法律（平成六年法律第百十一号）による改正前の地方税法
（昭和二十五年法律第二百二十六号）の規定を適用するものとした場合における地方公共団体の平成七年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の平成七年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ、当該各号に定める方法によって算定した額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
都道府県　次の算式により算定した額とする。算式<br />
　　<MATH>Ａ÷０．７８０－（Ｂ＋Ｃ）</MATH><br />
　　　Ａ÷０．７８０に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。<br />
　算式の符号<br />
　　Ａ　地方交付税法
等の一部を改正する法律（平成７年法律第４１号。以下「地方交付税法
等改正法」という。）附則第３条
及び地方交付税法（昭和２５年法律第２１１号）第２１条第１項
の規定に基づき平成７年度に当該都道府県の基準財政収入額に加算する額（ただし、都にあっては、当該加算する額のうち、その全区域を道府県とみなして算定した基準財政収入額に加算する額に限る。）<br />
　　Ｂ　地方財政法第３３条第２項第１号
及び第２号
の額の算定に関する省令（平成６年自治省令第１７号）第１条
の表都道府県の項第２号
の規定により算定した額<br />
　　Ｃ　地方財政法第３３条第２項第１号
及び第２号
の額の算定に関する省令第２条
の表都道府県の項第２号
の規定により算定した額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
市町村　次の算式により算定した額とする。算式<br />
　　<MATH>Ａ÷０．７３１－（Ｂ＋Ｃ）</MATH><br />
　　　Ａ÷０．７３１に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。<br />
　算式の符号<br />
　　Ａ　地方交付税法
等改正法附則第３条
の規定に基づき平成７年度に当該市町村の基準財政収入額に加算する額<br />
　　Ｂ　地方財政法第３３条第２項第１号
及び第２号
の額の算定に関する省令第１条
の表市町村の項第２号
の規定により算定した額<br />
　　Ｃ　地方財政法第３３条第２項第１号
及び第２号
の額の算定に関する省令第２条
の表市町村の項第２号
の規定により算定した額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
特別区　特別区ごとの額の総額が(一)に定める方法によって算定した額と同額となるように自治大臣が(二)に定める方法によって特別区ごとに算定して当該特別区に通知した額とする。
<div class="indent2">
<strong>(一)</strong>　特別区ごとの額の総額　次の算式により算定した額とする。算式<br />
　　<MATH>Ａ÷０．７３１－（Ｂ＋Ｃ）</MATH><br />
　　　Ａ÷０．７３１に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。<br />
　算式の符号<br />
　　Ａ　地方交付税法
等改正法附則第３条
及び地方交付税法第２１条第１項
の規定に基づき平成７年度に都の基準財政収入額に加算する額のうち、特別区の存する区域を市町村とみなして算定した基準財政収入額に加算する額<br />
　　Ｂ　地方財政法第３３条第２項第１号
及び第２号
の額の算定に関する省令第１条
の表市町村の項第２号
の規定により算定した特別区ごとの額の総額<br />
　　Ｃ　地方財政法第３３条第２項第１号
及び第２号
の額の算定に関する省令第２条
の表市町村の項第２号
の規定により算定した特別区ごとの額の総額
</div>
<div class="indent2">
<strong>(二)</strong>　特別区ごとの額　前号に定める方法に準じて算定した額（千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。）とする。
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://chihouzaisei.active-reader.net/31/3107/008097.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成07年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヘ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 21:42:05 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>平成八年度における地方財政法第三十三条の二第二項の額の算定に関する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>平成八年度における地方財政法第三十三条の二第二項の額の算定に関する省令</h3>
<br />
　地方財政法
（昭和二十三年法律第百九号）第三十三条の二第二項
の規定に基づき、平成八年度における地方財政法第三十三条の二第二項の額の算定に関する省令を次のように定める。<br />
地方財政法
（昭和二十三年法律第百九号）第三十三条の二第二項
に規定する地方税法
等の一部を改正する法律（平成六年法律第百十一号）による改正前の地方税法
（昭和二十五年法律第二百二十六号）の規定を適用するものとした場合における地方公共団体の平成八年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から地方税法
等の一部を改正する法律（平成八年法律第十二号）による改正後の地方税法
附則第三条の四
の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ、当該各号に定める方法によって算定した額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
都道府県　次の算式により算定した額とする。<br />
　算式<br />
　　<MATH>Ａ÷０．７８０－Ｂ</MATH><br />
　　　<MATH>Ａ÷０．７８０</MATH>に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。<br />
　算式の符号<br />
　　Ａ　地方交付税法
等の一部を改正する法律（平成８年法律第１３号。以下「地方交付税法
等改正法」という。）附則第３条
及び地方交付税法（昭和２５年法律第２１１号）第２１条第１項
の規定に基づき平成８年度に当該都道府県の基準財政収入額に加算する額（ただし、都にあっては、当該加算する額のうち、その全区域を道府県とみなして算定した基準財政収入額に加算する額に限る。）<br />
Ｂ　地方財政法第３３条の３第２項
の額の算定に関する省令（平成８年自治省令第２７号）第１号
の規定により算定した額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
市町村　次の算式により算定した額とする。<br />
　算式<br />
　　<MATH>Ａ÷０．７３１－Ｂ</MATH><br />
　　　<MATH>Ａ÷０．７３１</MATH>に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。<br />
　算式の符号<br />
　　Ａ　地方交付税法
等改正法附則第３条
の規定に基づき平成８年度に当該市町村の基準財政収入額に加算する額<br />
Ｂ　地方財政法第３３条の３第２項
の額の算定に関する省令第２号
の規定により算定した額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
特別区　特別区ごとの額の総額が(一)に定める方法によって算定した額と同額となるように自治大臣が(二)に定める方法によって特別区ごとに算定して当該特別区に通知した額とする。
<div class="indent1">
<strong>(一)</strong>　特別区ごとの額の総額　次の算式により算定した額とする。<br />
　算式<br />
　　<MATH>Ａ÷０．７３１－Ｂ</MATH><br />
　　　<MATH>Ａ÷０．７３１</MATH>に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。<br />
　算式の符号<br />
　　Ａ　地方交付税法
等改正法附則第３条
及び地方交付税法第２１条第１項
の規定に基づき平成８年度に都の基準財政収入額に加算する額のうち、特別区の存する区域を市町村とみなして算定した基準財政収入額に加算する額<br />
Ｂ　地方財政法第３３条の３第２項
の額の算定に関する省令第２号
の規定により算定した特別区ごとの額
</div>
<div class="indent1">
<strong>(二)</strong>　特別区ごとの額　前号に定める方法に準じて算定した額（千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。）とする。
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://chihouzaisei.active-reader.net/31/3108/008098.html</link>
         <guid>http://chihouzaisei.active-reader.net/31/3108/008098.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成08年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヘ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 21:42:08 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>平成六年度における地方財政法第三十三条の二第二項の額の算定に関する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>平成六年度における地方財政法第三十三条の二第二項の額の算定に関する省令</h3>
<br />
　地方財政法
（昭和二十三年法律第百九号）第三十三条の二第二項
の規定に基づき、平成六年度における地方財政法第三十三条の二第二項の額の算定に関する省令を次のように定める。<br />
地方財政法
（昭和二十三年法律第百九号）第三十三条の二第二項
に規定する地方税法
等の一部を改正する法律（平成六年法律第百十一号）による改正前の地方税法
（昭和二十五年法律第二百二十六号）の規定を適用するものとした場合における地方公共団体の平成六年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の平成六年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ、当該各号に定める方法によって算定した額（千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。）とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
都道府県　平成五年度の市町村税の課税状況等に関する調（地方自治法
等の規定に基く地方公共団体の報告に関する総理府令（昭和二十八年総理府令第三十二号）に基づき調製された市町村税の課税状況等に関する調をいう。次号において「市町村税課税状況調」という。）第二十表（退職所得の分離課税に係る所得割額等に関する調）の表側「平成四年度」のうち「計」、表頭「税額」欄に係る当該都道府県内の市町村（特別区を含む。以下同じ。）ごとの額の合算額に〇・〇〇二〇一を乗じて得た額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
市町村　平成五年度の市町村税課税状況調第二十表（退職所得の分離課税に係る所得割額等に関する調）の表側「平成四年度」のうち「計」、表頭「税額」欄に係る当該市町村の額に〇・〇一四一七を乗じて得た額
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://chihouzaisei.active-reader.net/31/3106/008099.html</link>
         <guid>http://chihouzaisei.active-reader.net/31/3106/008099.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成06年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヘ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 21:42:11 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
</div>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、辺地を包括する市町村について、当分の間、当該辺地に係る公共的施設の総合的、かつ、計画的な整備を促進するために必要な財政上の特別措置等を定め、辺地とその他の地域との間における住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図ることを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「辺地」とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへんぴな地域で、住民の数その他について政令で定める要件に該当しているものをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「公共的施設」とは、次に掲げる施設で、辺地とその他の地域との間における住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図るため最低限度必要なものをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
電灯用電気供給施設
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
道路及び渡船施設
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の児童又は生徒の通学を容易にするための自動車、渡船施設又は寄宿舎
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
診療施設
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
飲用水供給施設
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前各号に掲げるもののほか、政令で定める施設
</div>
</div>
<div class="sho">
（総合整備計画の策定等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律によつて公共的施設の整備をしようとする市町村は、当該市町村の議会の議決を経て当該辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画（以下「総合整備計画」という。）を定め、これを総務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市町村は、あらかじめ、都道府県知事と協議しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
総合整備計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
整備を必要とする辺地の事情
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
整備しようとする公共的施設
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
整備の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
整備に要する経費とその財源内訳
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県知事は、第一項の規定により市町村が総務大臣に提出する総合整備計画に関し、当該都道府県が当該市町村に協力して講じようとする措置の計画を定め、これを総務大臣に提出するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
総務大臣は、第一項の規定により総合整備計画の提出があつた場合においては、ただちに、その旨を当該総合整備計画について関係がある各省各庁の長（財政法
（昭和二十二年法律第三十四号）第二十条第二項
の各省各庁の長をいう。）（以下「関係各省各庁の長」という。）に通知しなければならない。この場合において、関係各省各庁の長は、当該総合整備計画についてその意見を総務大臣に申し出ることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前四項の規定は、第一項の規定により総合整備計画を提出した市町村が当該総合整備計画を変更しようとする場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（関係各省各庁の長等の協力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
総務大臣は、総合整備計画に基づく公共的施設の整備に関し必要がある場合においては、関係各省各庁の長に対し、当該市町村に対する技術的助言その他の協力を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
総務大臣は、総合整備計画のうちに、第二条第二項各号に掲げる施設に関する事業で当該市町村以外の者が経営するものに係る計画が含まれている場合においては、関係各省各庁の長を通じて、これらの者に対し、これらの施設の設置及び経営について当該市町村に対する協力を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（地方債）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
第三条第一項の規定により市町村が総務大臣に提出した総合整備計画に基づいて実施する公共的施設の整備につき当該市町村が必要とする経費については、地方財政法
（昭和二十三年法律第百九号）第五条
各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（元利償還金の基準財政需要額への算入）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
総合整備計画に基づいて実施する公共的施設の整備につき当該市町村が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債（当該地方債を財源として設置した施設に関する事業の経営に伴う収入を当該地方債の元利償還に充てることができるものを除く。）で、総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法
（昭和二十五年法律第二百十一号）の定めるところにより、当該市町村に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
</div>
<div class="sho">
（助言及び調査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
総務大臣又は都道府県知事は、公共的施設の総合的、かつ、計画的な整備を促進するために必要があると認める場合においては、辺地を包括する市町村に対し助言し、又はそれらの市町村について調査を行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行し、次項の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和三十八年度分の地方交付税から適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年六月一二日法律第一〇一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（共済組合に関する経過措置等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百五十八条</strong>
施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付（これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。）のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合（以下この条において「地方職員共済組合」という。）の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会（以下この条において「国の連合会」という。）が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
地方職員共済組合は、附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第三条第二項の規定に基づき同項第四号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合（以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。）若しくは同条第一項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合（以下この条において「労働省共済組合」という。）又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第百四十三条第三項の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
施行日の前日において地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者（施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。）のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第五項第一号及び第一号の二中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
施行日前に地方職員共済組合の組合員であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、地方公務員等共済組合法附則第十八条第一項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であった者とみなして、国家公務員共済組合法附則第十二条第一項の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（国等の事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百五十九条</strong>
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
</div>
<div class="sho">
（処分、申請等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（不服申立てに関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十一条</strong>
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
</div>
<div class="sho">
（手数料に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十二条</strong>
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十四条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十条</strong>
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十一条</strong>
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十二条</strong>
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://chihouzaisei.active-reader.net/32/3237/008100.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和37年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヘ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 21:42:14 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年九月一四日自治省令第四四号
</div>
<br />
　辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律
（昭和三十七年法律第八十八号）第三条第二項第五号
及び辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令
（昭和三十七年政令第三百一号）第一条
の規定に基づき、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（用語の意義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
辺地度点数　第二条の規定により当該地域について算定されたへんぴな程度を示す点数をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
駅又は停留所　最短の距離（地域の中心（第三条の地域の中心をいう。）から通常利用する場合における経路のうち最短のものの長さをいう。以下同じ。）にある交通機関の駅又は停留所をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
小学校　最短の距離にある小学校の本校をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
中学校　最短の距離にある中学校の本校をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
高等学校　最短の距離にある高等学校（定時制の課程のみの高等学校を除く。）の本校をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>五の二
</strong>
中等教育学校　最短の距離にある中等教育学校の本校をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
医療機関　最短の距離にある病院又は診療所をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
郵便局　最短の距離にある郵便局をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
船着場　最短の距離にある定期航行船の発着場をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
交通機関　旅客運賃を徴して交通の用に供する鉄道、軌道及び索道並びに一般乗合旅客自動車をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
定期航行　船着場を有する海上運送法
（昭和二十四年法律第百八十七号）第二条第四項
に規定する旅客定期航路事業として行われる交通をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
近傍の市役所等　最短の距離にある市の事務所又は当該地域を含む郡の中心と認められる町若しくは村の事務所をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
本土　本州、北海道、四国、九州及び沖縄の本島（本土に至近の距離にあるため、定期航行によらなくとも本土との交通が容易な島を含む。）をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
島　本土以外の島（本土の岬等にあるため、専ら海上の交通によらなければならない地域を含む。）をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
財政力指数　地方交付税法
（昭和二十五年法律第二百十一号）第十四条
の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第十一条
の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
特定振興山村　山村振興法
（昭和四十年法律第六十四号）第七条第一項
の規定により指定された振興山村で、財政力指数が〇・四未満である市町村（過疎地域自立促進特別措置法
（平成十二年法律第十五号）第二条第二項
の規定により公示された過疎地域の市町村（以下「過疎地域の市町村」という。）を除く。）の区域内に所在するものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
半島振興対策実施地域市町村　半島振興法
（昭和六十年法律第六十三号）第二条第一項
の規定により指定された半島振興対策実施地域をその区域とする市町村（過疎地域の市町村を除く。）をいう。
</div>
</div>
<div class="sho">
（へんぴな程度の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令
（以下「令」という。）第一条
に規定する総務省令で定めるへんぴな程度の基準は、当該地域についての辺地度点数が百点以上であることとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の辺地度点数の算定は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該地域が本土にある場合は、当該地域に係る別表第一の上欄の一から八までに掲げる要素に係る距離を、それぞれ同表の下欄に掲げる単位距離で除して得た数値（小数点以下の端数は切り上げるものとする。）に一点を乗じて得た点数（五十点以上となるときは五十点とする。）の合計点数に、当該地域に係る別表第二の上欄の一、二及び四から八までに掲げる要素についてそれぞれ同表の下欄に掲げる該当点数の合計点数を合算すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該地域が島にある場合は、当該地域に係る別表第一の上欄の二から十までに掲げる要素及び当該地域に係る別表第二の上欄の三から八までに掲げる要素についてそれぞれ前号の計算の例により算定して得られた点数を合算すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号の算定において、別表第一の上欄の三及び四に掲げる要素に係る距離を用いた場合においては同表の上欄の四の二に掲げる要素に係る距離は用いないこととし、同表の上欄の四の二に掲げる要素に係る距離を用いた場合においては同表の上欄の三及び四に掲げる要素に係る距離は用いないこととする。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の辺地度点数を算定する場合において、交通機関のない部分の全部又は一部が次の各号の一に該当するときは、別表第一の上欄に掲げる要素に係る距離について、当該各号に定めるところにより補正を行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
急こう配又は狭あいである等の自然的条件により交通が困難な部分がある場合　当該部分の距離については、当該距離に一・五を乗ずる。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
急こう配かつ狭あいである等の自然的条件により交通が著しく困難な部分がある場合　当該部分の距離については、当該距離に二・〇を乗ずる。
</div>
</div>
<div class="sho">
（地域の中心）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
令第一条
の総務省令で定める地域の中心は、当該地域内において、地方税法
（昭和二十五年法律第二百二十六号）第四百十一条
の規定に基づき固定資産課税台帳に登録された宅地の三・三平方メートル当りの価格が最高の価格である地点とする。
</div>
<div class="sho">
（令第二条第十五号
の施設）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
令第二条第十五号
に規定する共同利用施設その他の総務省令で定める施設は、共同利用施設及び地方公共団体又は農業協同組合その他の公共的団体が設置する施設（共同利用施設を除く。）とする。
</div>
<div class="sho">
（令第二条第十六号
の施設）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
令第二条第十六号
に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
生産施設
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
加工施設
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
流通販売施設
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
技能修得施設
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
試験研究施設
</div>
</div>
<div class="sho">
（総合整備計画の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
公共的施設の整備をしようとする市町村が法第三条第一項の総合整備計画を提出する場合においては、別記様式による総合整備計画書に議会の議決書の写を添えてこれをしなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年六月一七日自治省令第一四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年九月一日自治省令第一九号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年三月一六日自治省令第六号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年四月一八日自治省令第八号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年三月三一日自治省令第七号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年四月二六日自治省令第一九号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年八月九日自治省令第二五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年四月一日自治省令第一〇号）</strong>
<br />
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年六月二五日自治省令第一六号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年三月三〇日自治省令第一二号）</strong>
<br />
この省令は、平成一一年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年四月三日自治省令第三一号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月一四日自治省令第四四号）</strong>
<br />
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
<br />
別表第一　（第二条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
要素</td>
<td colspan="2">
単位距離（単位キロ）（メートル）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　駅又は停留所までの最短の距離</td>
<td>
</td>
<td>
〇・二〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
二　小学校までの最短の距離</td>
<td>
交通機関のない部分</td>
<td>
〇・一七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
交通機関のある部分</td>
<td>
〇・三三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
三　中学校までの最短の距離</td>
<td>
交通機関のない部分</td>
<td>
〇・三三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
交通機関のある部分</td>
<td>
〇・六七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
四　高等学校までの最短の距離</td>
<td>
交通機関のない部分</td>
<td>
一・〇〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
交通機関のある部分</td>
<td>
二・〇〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
四の二　中等教育学校までの最短の距離</td>
<td>
交通機関のない部分</td>
<td>
〇・二五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
交通機関のある部分</td>
<td>
〇・五〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
五　医療機関までの最短の距離</td>
<td>
交通機関のない部分</td>
<td>
〇・一七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
交通機関のある部分</td>
<td>
〇・三三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
六　郵便局までの最短の距離</td>
<td>
交通機関のない部分</td>
<td>
〇・三三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
交通機関のある部分</td>
<td>
〇・六七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
七　当該地域を包括する市町村の事務所までの最短の距離</td>
<td>
交通機関のない部分</td>
<td>
〇・六七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
交通機関のある部分</td>
<td>
一・三三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
八　近傍の市役所等までの最短の距離</td>
<td>
交通機関のない部分</td>
<td>
一・六七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
交通機関のある部分</td>
<td>
三・三三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
九　船着場までの最短の距離</td>
<td>
交通機関のない部分</td>
<td>
〇・一三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
交通機関のある部分</td>
<td>
〇・二七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十　船着場から本土の定期航行の発着場までの最短の距離</td>
<td>
</td>
<td>
〇・五〇</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第二　（第二条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
要素</td>
<td colspan="2">
点数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
一　駅又は停留所における交通機関の一日平均運行回数</td>
<td>
一往復以下</td>
<td>
二〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二往復及び三往復</td>
<td>
一五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四往復及び五往復</td>
<td>
一〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六往復及び七往復</td>
<td>
五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
二　駅又は停留所における交通機関が積雪、なだれ、でいねい、地すべり等の自然的条件によりその運行を休止する場合における過去三年間の平均運行休止期間</td>
<td>
三〇日以上五九日以下</td>
<td>
一〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六〇日以上八九日以下</td>
<td>
二〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九〇日以上</td>
<td>
三〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="12">
三　船着場から本土までの月間平均の定期航行の回数</td>
<td>
三〇回以下</td>
<td>
七五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三一回以上六〇回以下</td>
<td>
七〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六一回以上九〇回以下</td>
<td>
六五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九一回以上一二〇回以下</td>
<td>
六〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一二一回以上一五〇回以下</td>
<td>
五五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一五一回以上一八〇回以下</td>
<td>
五〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一八一回以上二一〇回以下</td>
<td>
四五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二一一回以上二四〇回以下</td>
<td>
四〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二四一回以上二七〇回以下</td>
<td>
三五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二七一回以上三〇〇回以下</td>
<td>
三〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三〇一回以上三三〇回以下</td>
<td>
二五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三三一回以上三六〇回以下</td>
<td>
二〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
四　当該地域における無点灯戸数の全戸数に対する割合</td>
<td>
十割</td>
<td>
五〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五割以上十割未満</td>
<td>
三〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三割以上五割未満</td>
<td>
二〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一割以上三割未満</td>
<td>
一〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　当該地域において電気の供給が制限されている場合</td>
<td>
</td>
<td>
一〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　当該地域に電話がない場合</td>
<td>
</td>
<td>
二〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七　当該地域において飲用水を主として天水又は川水等から求めなければならない場合</td>
<td>
</td>
<td>
三〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
八　当該地域が特定振興山村、半島振興対策実施地域市町村又は島の区域内に所在する場合</td>
<td>
</td>
<td>
二五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
（ただし、当該地域が高速自動車国道、空港等の高速輸送に係る施設の整備について他の地域に比較して著しく低位にある地域をその区域とする半島振興対策実施地域市町村又は島の区域内に所在する場合にあつては三〇）</td>
</tr>
</table>
<br />
別記様式
<br />]]></description>
         <link>http://chihouzaisei.active-reader.net/32/3237/008101.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和37年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヘ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 21:42:17 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一三年三月二八日政令第六六号
</div>
<br />
　内閣は、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律
（昭和三十七年法律第八十八号）第二条
及び第八条
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（辺地の要件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律
（以下「法」という。）第二条第一項
に規定する住民の数その他について政令で定める要件は、当該地域の総務省令で定める中心を含む五平方キロメートル以内の面積の区域の人口（法第三条第一項
の規定により総合整備計画を定める日の属する年度の初日において住民基本台帳法
（昭和四十二年法律第八十一号）に基づき住民基本台帳に記録されている住民の数をいう。）が五十人以上であり、かつ、そのへんぴな程度が総務省令で定める基準に該当している地域であることとする。
</div>
<div class="sho">
（法第二条第二項第六号
の施設）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第二条第二項第六号
に掲げる政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
電気通信に関する施設
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
農道及び林道（常時公共の用に供するものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に勤務する教員及びその他の職員のための住宅
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
学校給食の実施に必要な施設及び設備
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に設けられる体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
公民館その他の集会施設
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
保育所及び児童館
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
高齢者の保健又は福祉の向上又は増進を図るための施設
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
母子健康センター
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
下水処理のための施設
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
消防施設
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
住民の交通の便に供するための自動車（雪上車を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
除雪機械
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
農林漁家の生活の改善を普及し、又は産業教育の拡充、保健福祉の増進等に資するための総合的な施設
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
農業（畜産業を含む。）、林業又は漁業の経営の近代化のための施設のうち、共同利用施設その他の施設で総務省令で定めるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
地場産業の振興に資する施設のうち、生産施設、加工施設、流通販売施設その他の施設で総務省令で定めるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
観光又はレクリエーションに関する施設
</div>
</div>
<div class="sho">
（総合整備計画の提出手続等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
市町村長は、法第三条第一項
の規定による総合整備計画を総務大臣に提出するときは、都道府県知事を経由してこれをしなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、都道府県知事は、意見を附することができる。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年六月一三日政令第一三八号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年八月四日政令第二一二号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年三月一六日政令第二四号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年四月一八日政令第一二〇号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年三月一九日政令第三八号）</strong>
<br />
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月二八日政令第六六号）</strong>
<br />
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://chihouzaisei.active-reader.net/32/3237/008102.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和37年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヘ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 21:42:20 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>北京オリンピック夏季競技大会協賛のための競輪の開催の範囲の特例等に関する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>北京オリンピック夏季競技大会協賛のための競輪の開催の範囲の特例等に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年六月一三日経済産業省令第四二号
</div>
<br />
　自転車競技法
（昭和二十三年法律第二百九号）第五条の二第一項
の規定に基づき、及び同法
を実施するため、北京オリンピック夏季競技大会協賛のための競輪の開催の範囲の特例等に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成二十年に開催される北京オリンピック夏季競技大会（以下「北京五輪」という。）に協賛するための競輪の開催の範囲に関する自転車競技法施行規則
（平成十四年経済産業省令第九十七号。以下「施行規則」という。）の特例等について定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（開催の範囲の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
競輪施行者は、北京五輪に協賛するための競輪（以下「協賛競輪」という。）として、施行規則第十六条第一項
（第六号を除く。）及び第十七条第一項
の規定にかかわらず、施行規則第十六条第一項
に規定する開催回数の競輪並びに施行規則第十七条第一項
に規定する開催回数の施設等改善競輪のほか、次の各号に掲げる回数の競輪を一回の開催日数を四日以内として開催することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
一競輪場当たりの年間開催回数（毎年四月一日から翌年三月三十一日までに開催される回数をいう。以下同じ。）は、三回以内
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
一競輪場当たりの月間開催回数は、一回
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
一競輪施行者当たりの年間開催回数は、三回以内
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
一競輪施行者当たりの月間開催回数は、一回
</div>
</div>
<div class="sho">
（協賛競輪の開催の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
競輪施行者は、協賛競輪を開催しようとするときは、次に掲げる事項を当該協賛競輪を行おうとする競輪場の所在地を管轄する経済産業局長（以下「所轄経済産業局長」という。）を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
協賛競輪の開催の年月日並びに競走の回数及び種類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
協賛競輪を行おうとする競輪場の名称及び所在地並びに競輪場を借用する場合にあっては借用契約書の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
協賛競輪に関する収支予算見積書
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
競輪施行者は、前項の規定による届出をした後においてその内容を変更することとしたときは、その変更の内容を所轄経済産業局長を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（収支の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
競輪施行者は、協賛競輪の終了後三月以内に、当該協賛競輪の開催に関する収支決算書を所轄経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令は、平成二十年九月三十日限り、その効力を失う。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年六月一三日経済産業省令第四二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://chihouzaisei.active-reader.net/31/3118/008103.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成18年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヘ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 21:42:23 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一六年八月二五日国土交通省令第八四号
</div>
<br />
　モーターボート競走法第二十六条
の規定に基き、競走場、ボート、モーター、選手及び審判員登録規則を次のように定める。<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令で「施行者」、「競走」、「競走会」及び「全国競走会連合会」とは、モーターボート競走法
（昭和二十六年法律第二百四十二号。以下「法」という。）の「施行者」、「競走」、「モーターボート競走会」及び「全国モーターボート競走会連合会」をいう。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　ボート及びモーターの登録
</strong>
<div class="sho">
（登録申請の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
競走に使用するボート（以下「ボート」という。）の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を全国競走会連合会にこれを提出するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
製造番号及びボート名
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
種類及び級別
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
最大幅及び重量
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前各号に掲げるもののほか、第二十三条に規定する登録事務の実施に関する規程で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の登録の申請は、当該ボートの所有者が行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（登録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
全国競走会連合会は、前条の申請があつたときは、当該ボートを検査し、告示で定めるモーターボート競走用ボート登録規格（以下「ボート登録規格」という。）に合致していると認めるときは、次に掲げる事項をボート登録簿に記載して登録を行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
製造番号及びボート名
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
種類及び級別
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
最大幅及び重量
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
製造者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
製造年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
登録番号
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
登録年月日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
ボートの登録の有効期間は、登録の日から一年とする。
</div>
<div class="sho">
（登録票の交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
全国競走会連合会は、前条の登録を行つたときは、ボート登録票（第一号様式）を当該申請者に交付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（登録の更新）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
ボートの登録は、その登録を受けた者（以下この章において「登録者」という。）の申請により更新することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により登録更新の申請をしようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに、申請書にボート登録票を添えて全国競走会連合会にこれを提出するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
全国競走会連合会は、前項の申請があつたときは、当該ボートを検査し、ボート登録規格に合致していると認めるときは、更新の登録を行い、且つ、ボート登録票にその旨を記載して申請者に返還するものとする。
</div>
<div class="sho">
（変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
登録者は、ボート登録票の記載事項に変更があつたとき（次項に規定する場合を除く。）は、変更があつた日から三十日以内に全国競走会連合会にその旨を届け出、かつ、当該ボート登録票を提出して訂正を受けるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
ボートの所有者が変更した場合には、変更があつた日から三十日以内に当事者連名で全国競走会連合会にその旨を届け出るものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の届出があつたときは、新所有者を、旧所有者の登録の有効期間内に限り当該ボートの登録者とみなす。
</div>
<div class="sho">
（登録票の再交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
登録者は、ボート登録票を滅失し、又はき損したときは、再交付を申請することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により再交付を申請しようとする者は、その理由を記載した申請書に当該ボート登録票（き損した場合に限る。）を添えて全国競走会連合会にこれを提出するものとする。
</div>
<div class="sho">
（登録の消除等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
ボートにつき、左の各号の一に該当する事由が生じた場合には、全国競走会連合会は、当該ボートの登録を消除し、当該登録者にその旨を通知しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
全国競走会連合会がボート登録規格に合致しなくなつたと認めるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録者から登録消除の申請があつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
登録者が第五条第二項の手続をしないで有効期間が満了したとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
登録者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、全国競走会連合会は、当該登録者に対し、戒告、三月以内のボートの使用停止又はボートの登録の消除をすることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第六条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二条第一項及び第五条第二項の申請書に虚偽の事項を記載したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
ボート登録票を変造し、又は当該ボート以外のボートに使用したとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
全国競走会連合会は、前項の規定によりボートの使用を停止し、又は登録を消除したときは、当該登録者にその旨を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条又は前項の規定により登録消除の通知をうけた者は、遅滞なくボート登録票を全国競走会連合会に返還するものとする。
</div>
<div class="sho">
（準用規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
第二条から前条までの規定は、競走に使用するモーターの登録について準用する。この場合において、第二条第一項第二号及び第三条第一項第二号中「製造番号及びボート名」とあるのは「機関番号」と、第二条第一項第四号及び第三条第一項第四号中「最大幅及び重量」とあるのは「シリンダ容積」と、第四条中「第一号様式」とあるのは「第二号様式」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　選手、審判員及び検査員の登録
</strong>
<div class="sho">
（登録申請の資格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
競走に出場する選手（以下「選手」という。）の登録の申請は、全国競走会連合会の行う資格検定試験に合格した者でなければ行うことができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の資格検定試験は、身体、学力、人物、適性及び実技について、告示で定める資格検定試験規則に基き、毎年二回以上行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による資格検定試験に合格した者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、新たに同項の資格検定試験に合格しなければ、選手の登録の申請を行うことができない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第一項の資格検定試験に合格した日から選手の登録を受けないで一年を経過したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十九条第五号若しくは第六号又は第二十条第一項各号のいずれかに該当し、登録を消除されたとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録申請の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
選手の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を全国競走会連合会に提出するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
生年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
国籍
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
住所
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
選手資格検定試験の合格証書の番号
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
履歴書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
戸籍抄本及び住民票（外国人にあつては、外国人登録に関する証明書）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
後見登記等に関する法律
（平成十一年法律第百五十二号）第十条第一項
に規定する登記事項証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
申請者が未成年者であるときは親権者の同意書
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
全国競走会連合会は、前条の申請があつたときは、同条第一項各号に掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を選手登録簿に記載して登録を行うものとする。ただし、第十一条第一項の資格検定試験に合格した日から申請の日までの期間が六月をこえる者又は第十九条第一号、第二号若しくは第四号に該当し登録を消除されて再登録を申請する者については、身体検査及び適性検査を行ない、これに合格した者でなければ登録をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
選手の登録の有効期間は、登録の日から三年とする。
</div>
<div class="sho">
（欠格事由）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
全国競走会連合会は、次の各号のいずれかに該当する者を選手として登録してはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
十六才未満の者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
成年被後見人又は被保佐人
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者又は禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
競走会又は全国競走会連合会の役員及び職員並びに審判員、競走に使用するボート及びモーターの検査員（以下「検査員」という。）、競走に関係する施行者の職員その他の竸走の運営に従事する者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第二十条第一項各号のいずれかに該当し、登録を消除された者であつて、消除の日から二年を経過しないもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録票の交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
全国競走会連合会は、第十三条の登録を行つたときは、選手登録票（第三号様式）を当該申請者に交付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（登録の更新）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
選手の登録は、当該選手の申請により更新することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により登録更新の申請をしようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに、申請書に選手登録票及び写真を添えて全国競走会連合会にこれを提出するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
全国競走会連合会は、前項の申請があつたときは、当該選手に対し身体検査及び適性検査を行い、これに合格したときは、更新の登録を行い、かつ、当該選手が現に有する選手登録票と引換えに新たな選手登録票を交付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
選手は、選手登録票の記載事項に変更があつたときは、変更があつた日から三十日以内に全国競走会連合会にその旨を届け出て、かつ、当該選手が現に有する選手登録票と引換えに新たな選手登録票の交付を受けるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により変更の届出をしようとする者は、届出書に選手登録票、写真及び変更の事実を証する書類を添えてこれを提出するものとする。
</div>
<div class="sho">
（登録票の再交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
選手は、選手登録票を滅失し、又はき損したときは、再交付を申請することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により再交付を申請しようとする者は、その理由を記載した申請書及び写真に当該選手登録票（き損した場合に限る。）を添えて全国競走会連合会にこれを提出するものとする。
</div>
<div class="sho">
（登録の消除等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
選手につき、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、全国競走会連合会は、当該選手の登録を消除し、当該選手にその旨を通知しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
選手から登録消除の申請があつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十六条第二項の手続をしないで有効期間が満了したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
死亡したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
視力、音感その他身体の機能に支障を生じ、選手として適当でなくなつたと全国競走会連合会の指定する医師により認定されたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
正当な理由なく三年以上引き続き競走に出場しなかつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第十四条第二号、第三号又は第四号に該当するに至つたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条
</strong>
選手が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、全国競走会連合会は、当該選手の登録の消除をすることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
選手登録票を変造し、又は他人に利用させたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十二条に規定する申請書又は添付書類に虚偽の事項を記載したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
競走に関し不正な行為をしたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
全国競走会連合会は、前項の規定により登録を消除しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる者をもつて構成される資格審査会の審査を経なければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
施行者の代表
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
全国竸走会連合会の代表
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
選手の代表
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
審判員の代表
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
検査員の代表
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
学識経験者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の資格審査会の組織、運営その他の細目は、国土交通大臣の認可を受けて全国競走会連合会が定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
全国競走会連合会は、第一項の規定により選手の登録を消除したときは、当該選手にその旨を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前条又は前項の規定により登録消除の通知を受けた者は、遅滞なく選手登録票を全国競走会連合会に返還するものとする。
</div>
<div class="sho">
（準用規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
第十一条から前条まで（第十四条第四号及び第十九条第五号を除く。）の規定は、審判員の登録について準用する。この場合において、第十一条第二項中「毎年二回以上」とあるのは「毎年一回以上」と、第十四条第一号中「十六歳」とあるのは「十九歳」と、第十五条中「第三号様式」とあるのは「第四号様式」と、第十九条第六号中「、第三号又は第四号」とあるのは「又は第三号」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条
</strong>
第十一条から第二十条まで（第十四条第四号及び第十九条第五号を除く。）の規定は、検査員の登録について準用する。この場合において、第十一条第二項中「毎年二回以上」とあるのは「毎年一回以上」と、第十四条第一号中「十六歳」とあるのは「十九歳」と、第十五条中「第三号様式」とあるのは「第五号様式」と、第十九条第六号中「、第三号又は第四号」とあるのは「又は第三号」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（登録事務の実施に関する規程）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
全国競走会連合会は、ボート、モーター、選手、審判員及び検査員の登録事務の実施に関する規程を定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規程は、国土交通大臣の認可を受けなければその効力を生じない。これを変更したときも、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（全国競走会連合会の処分についての審査請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
全国競走会連合会がこの省令の規定によりした処分に不服がある者は、国土交通大臣に対して行政不服審査法
（昭和三十七年法律第百六十号）による審査請求をすることができる。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年九月一六日運輸省令第三五号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和三十二年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年四月一〇日運輸省令第一一号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年一〇月八日運輸省令第五七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年八月三日運輸省令第五一号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十六年九月一日から施行する。ただし、第二十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年七月二〇日運輸省令第二四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月三〇日運輸省令第一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第三十二条の規定　平成六年四月一日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一〇月九日運輸省令第六八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十年十一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現に交付を受けている改正前の第五号様式による選手登録票、第六号様式による審判員登録票又は第七号様式による検査員登録票は、当該登録票に記載されている登録の有効期間が満了する日までの間は、それぞれ改正後の第五号様式による選手登録票、第六号様式による審判員登録票又は第七号様式による検査員登録票とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月二日運輸省令第八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規定の適用については、第三条の規定による自動車登録番号標交付代行者規則第三条第四号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月三〇日運輸省令第一七号）</strong>
<br />
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年八月二五日国土交通省令第八四号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十六年九月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現に交付を受けているこの省令による改正前のボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第二号様式によるボート登録票及び第四号様式によるモーター登録票は、当該登録票に記載されている登録の有効期間が満了する日までの間は、それぞれこの省令による改正後の第一号様式によるボート登録票及び第二号様式によるモーター登録票とみなす。
</div>
<br />
第一号様式　（第４条関係）
<br />
第二号様式　（第１０条関係）
<br />
第三号様式　（第１５条関係）
<br />
第四号様式　（第２１条関係）
<br />
第五号様式　（第２２条関係）
<br />]]></description>
         <link>http://chihouzaisei.active-reader.net/32/3226/008104.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和26年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ホ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 21:42:26 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>モーターボート競走法</title>
         <description><![CDATA[<h3>モーターボート競走法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年六月一日法律第七四号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年三月三十一日法律第十六号</td>
<TD ALIGN="right">（一部未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
第一章　総則（第一条―第四条の二）
<br />
第二章　競走の実施（第五条―第十八条の二）
<br />
第三章　交付金及び収益の使途（第十九条―第二十条の二）
<br />
第四章　モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会（第二十一条・第二十二条）
<br />
第四章の二　船舶等振興機関（第二十二条の二―第二十二条の十四） 
<br />
第五章　雑則（第二十二条の十五―第二十六条の二） 
<br />
第六章　罰則（第二十七条―第四十条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の改良及び輸出の振興並びにこれらの製造に関する事業及び海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興に寄与することにより海に囲まれた我が国の発展に資し、あわせて観光に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資するとともに、地方財政の改善を図るために行うモーターボート競走に関し規定するものとする。
</div>
<div class="sho">
（競走の施行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
都道府県及び人口、財政等を考慮して総務大臣が指定する市町村（以下「施行者」という。）は、その議会の議決を経て、この法律の規定により、モーターボート競走（以下「競走」という。）を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
総務大臣は、必要があると認めるときは、前項の指定に期限又は条件を附することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
総務大臣は、第一項の規定により指定された市町村が一年以上引き続き競走を行わなかつたとき、又はこれらの市町村について指定の理由がなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
総務大臣は、第一項の規定による指定をし、又は前項の規定による指定の取消しをしようとするときは、国土交通大臣に協議するとともに、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
施行者以外の者は、勝舟投票券（以下「舟券」という。）その他これに類似するものを発売して、競走を行つてはならない。
</div>
<div class="sho">
（競走の実施事務の委託）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
施行者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、モーターボート競走会又は私人（第一号に掲げる事務にあつては、当該施行者が所在する都道府県に設立するモーターボート競走会に限る。）に委託することができる。この場合においては、同号に掲げる事務であつて国土交通省令で定めるものは、一括して委託しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
競走に出場する選手並びに競走に使用するボート及びモーターの競走前の検査、競走の審判その他の競走の競技に関する事務（以下「競技関係事務」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
舟券の発売又は第十条及び第十条の二の規定による払戻金若しくは第十二条第六項の規定による返還金の交付（以下「舟券の発売等」という。）に関する事務
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げるもののほか、競走の実施に関する事務（国土交通省令で定めるものを除く。）
</div>
</div>
<div class="sho">
（競走場の設置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
競走の用に供するモーターボート競走場を設置し又は移転しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聞かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県知事は、前項の意見を述べようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ公聴会を開いて、利害関係人の意見を聞かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国土交通大臣は、第一項の許可の申請があつたときは、申請に係るモーターボート競走場の位置、構造及び設備が国土交通省令で定める公安上及び競走の運営上の基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第一項の許可に期限又は条件を附することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
国土交通大臣は、第一項の許可を受けた者（以下「競走場設置者」という。）が一年以上引き続き同項の許可を受けて設置され若しくは移転されたモーターボート競走場（以下「競走場」という。）を競走の用に供しなかつたとき、又は競走場の位置、構造及び設備がその許可の基準に適合しなくなつたと認めるときは、同項の許可を取り消すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
競走場設置者について相続、合併若しくは分割（競走場を承継させるものに限る。）があり、又は競走場の譲渡しがあつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により競走場を承継した法人又は競走場を譲り受けた者は、当該競走場設置者の地位を承継する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
前項の規定により競走場設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（場外発売場の設置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の二</strong>
舟券の発売等の用に供する施設を競走場外に設置しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の許可の申請があつたときは、申請に係る施設の位置、構造及び設備が国土交通省令で定める基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
競走場外における舟券の発売等は、第一項の許可を受けて設置され又は移転された施設（以下「場外発売場」という。）でしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前条第五項及び第六項の規定は第一項の許可について、同条第七項及び第八項の規定は場外発売場及び場外発売場設置者（第一項の許可を受けた者をいう。以下同じ。）について、それぞれ準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　競走の実施
</strong>
<div class="sho">
（競走場）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
競走は、競走場で行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
競走に出場する選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに競走に使用するボート及びモーターの検査員（以下単に「検査員」という。）は、全国モーターボート競走会連合会に登録されたものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
全国モーターボート競走会連合会は、登録規準に合致する選手、ボート、モーター、審判員及び検査員については、その登録を拒むことはできない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
全国モーターボート競走会連合会は、競走の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、国土交通省令の定めるところにより、第一項の規定による登録を消除することができる。
</div>
<div class="sho">
（競走の開催）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条の二</strong>
施行者は、左の各号に掲げる事項につき国土交通省令で定める範囲をこえ、又は国土交通省令で定める日取りに反して競走を開催することができない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
一競走場当りの年間及び月間開催回数
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
一施行者当りの年間及び月間開催回数
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
一回の開催日数
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
一日の競走回数
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、施行者に対して、各施行者間における競走開催の日取りその他競走施行の調整に関し、必要な指示をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（入場料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
施行者は、競走を開催するときは、競走場への入場者（第九条各号に掲げる者その他の者であつて国土交通省令で定めるものを除く。）から国土交通省令で定める額以上の入場料を徴収しなければならない。ただし、競走場内の秩序の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（舟券）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
施行者は、券面金額十円の舟券を券面金額で発売することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
施行者は、前項の舟券十枚分以上を一枚をもつて代表する勝舟投票券を発売することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の舟券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。）の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は第一項の舟券と、当該電磁的記録に記録された情報の内容は同項の舟券に表示された記載とみなす。
</div>
<div class="sho">
（舟券の購入等の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる競走について、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
競走に関係する政府職員及び施行者の職員にあつては、すべての競走
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の役職員並びに競走の選手にあつては、すべての競走
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げる者を除き、入場料の徴収、舟券の発売等、競走場内の整理及び警備その他競走の事務に従事する者にあつては、当該競走
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条の二
</strong>
未成年者は、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。
</div>
<div class="sho">
（勝舟投票類似の行為の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条の三</strong>
施行者の職員は、第二十七条第二号の規定に違反する行為に関する情報を収集するために必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の許可を受けて、勝舟投票類似の行為をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（勝舟投票法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条の四</strong>
勝舟投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式（以下この条及び第十二条第四項において「基本勝舟投票法」という。）並びに重勝式（同一の日の二以上の競走につき同一の基本勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを勝舟とする方式をいう。以下同じ。）の五種類とし、勝舟投票法の種類（重勝式勝舟投票法その他国土交通省令で定める勝舟投票法については、当該勝舟投票法ごとに国土交通省令で定める種別。以下同じ。）ごとの勝舟の決定の方法並びに勝舟投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、国土交通省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（払戻金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
施行者は、勝舟投票法の種類ごとに、勝舟投票の的中者に対し、その競走についての舟券の売上金（舟券の発売金額から第十二条の規定により返還すべき金額を差し引いたもの。以下同じ。）の額の百分の七十五以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率に相当する金額を当該勝舟に対する各舟券に按分して払戻金として交付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の払戻金の額が舟券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
勝舟投票の的中者がない場合（次条第一項に規定する場合を除く。）における売上金は、その金額の百分の七十五以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率に相当する金額を、当該競走における勝舟以外の出走したモーターボートに投票した者に対し、各舟券に按分して払戻金として交付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項又は前項の規定により勝舟投票の的中者又は舟券を購入した者に交付すべき金額の算出方法及びその交付については、国土交通省令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条の二
</strong>
重勝式勝舟投票法の種別であつて勝舟の的中の割合が低いものとして国土交通省令で定めるもの（以下この条において「指定重勝式勝舟投票法」という。）についての勝舟投票の的中者がない場合における売上金は、その金額の百分の七十五以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率に相当する金額を、当該指定重勝式勝舟投票法と同一の種別の指定重勝式勝舟投票法の勝舟投票であつてその後最初に的中者があるものに係る払戻金として加算するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定重勝式勝舟投票法について、前条第一項の払戻金の額が国土交通省令で定める払戻金の最高限度額を超えるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の場合における払戻金の最高限度額を超える部分の前条第一項の払戻金の額の総額は、当該指定重勝式勝舟投票法と同一の種別の指定重勝式勝舟投票法の勝舟投票であつてその後最初に的中者があるものに係る払戻金として加算するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
指定重勝式勝舟投票法の実施を停止する場合における第一項及び前項の規定により払戻金として加算すべき売上金の処分については、国土交通省令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
前二条の規定により払戻金を交付する場合において、その金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
</div>
<div class="sho">
（投票の無効）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
舟券（重勝式勝舟投票法に係るものを除く。次項及び第三項において同じ。）を発売した後、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その投票は、無効とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
出走すべきモーターボートがなくなり、又は一隻のみとなつたこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
競走が成立しなかつたこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
競走に勝舟がなかつたこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
単勝式又は複勝式勝舟投票法において、発売した舟券に表示されたモーターボートが出走しなかつたときは、そのモーターボートに対する投票は、無効とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
連勝単式又は連勝複式勝舟投票法において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その組に対する投票は、無効とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
異なる連勝式番号をつけられたモーターボートを一組とした場合にあつては、発売した舟券に表示されたモーターボートのうち連勝式番号を同じくするモーターボートのすべてが出走しなかつたこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
同一の連勝式番号をつけられたモーターボートを一組とした場合にあつては、発売した舟券に表示されたモーターボートのすべてが出走せず、又はそのうちいずれか一隻のみが出走したこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
重勝式勝舟投票法に係る基本勝舟投票法の投票が前三項の規定により無効となつた場合は、当該投票の舟券に表示されたモーターボート（連勝単式勝舟投票法及び連勝複式勝舟投票法を基本勝舟投票法とする場合にあつては、その舟券に表示された組）をその舟券に表示する重勝式勝舟投票法の投票は、これを無効とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
競走場への入場者以外の者に対し発売した舟券の発売金額の全部又は一部を、天災地変その他やむを得ない事由により、競走場への入場者に対し発売した舟券の発売金額と合計することができなかつた場合には、競走場への入場者以外の者の投票であつて合計することができなかつたものは、これを無効とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前各項の場合においては、当該舟券を所有する者は、施行者に対して、その券面金額の返還を請求することができる。
</div>
<div class="sho">
（払戻金及び返還金の支払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
第十条及び第十条の二の規定による払戻金又は前条の規定による返還金は、競走の終了後遅滞なく、当該舟券と引換えに、請求し、かつ、支払うものとする。
</div>
<div class="sho">
（払戻金及び返還金の債権の時効）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
第十条及び第十条の二の規定による払戻金又は第十二条の規定による返還金の債権は、六十日間行わないときは、時効によつて消滅する。
</div>
<div class="sho">
（券面金額及び入場料の返還の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
施行者は、第十二条第六項に規定する場合を除き、券面金額の返還請求に応ずることができない。入場料についても、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（競走の公正を確保するための措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
全国モーターボート競走会連合会は、競走の公正且つ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、モーターボートの出走停止又は選手の出場停止の処分をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（競走場内等の取締り）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
施行者は、競走場内の秩序（場外発売場において舟券の発売等が行われる場合にあつては、当該場外発売場内の秩序を含む。）を維持し、かつ、競走の公正及び安全を確保するため、入場者の整理、選手の出場に関する適正な条件の確保、競走に関する犯罪及び不正の防止並びに競走場内における品位及び衛生の保持について必要な措置を講じなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条
</strong>
施行者又はモーターボート競走会は、競走の公正かつ安全な実施を確保し、又は競走場内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
モーターボートの出走を停止すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
選手の出場を停止すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
競走場への入場を拒否し、又は入場者に対し競走場外への退去を命ずること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（競走場及び場外発売場の維持）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条の二</strong>
競走場設置者は、その競走場の位置、構造及び設備を第四条第四項の国土交通省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
場外発売場設置者は、その場外発売場の位置、構造及び設備を第四条の二第二項の国土交通省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　交付金及び収益の使途
</strong>
<div class="sho">
（船舶等振興機関への交付金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
施行者は、次に掲げる金額を第二十二条の二第一項に規定する船舶等振興機関（第十九条の三において単に「船舶等振興機関」という。）に交付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
一回の開催による舟券の売上金の額が別表第一の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
一回の開催による舟券の売上金の額が別表第二の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による交付金は、競走の開催ごとに、その終了した日から三十日を超えない範囲内において国土交通省令で定める期間内に交付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（交付金の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の二</strong>
施行者は、次の各号のいずれにも該当することにより前条第一項の規定による交付金（以下この条から第十九条の四までにおいて単に「交付金」という。）の交付を前条第二項の規定に従つて行うことが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、期間を定めて、その期間において開催する競走に係る交付金の交付の期限を当該期間の終了の日後まで延長することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
競走の事業の収支が著しく不均衡な状況にあり、又は著しく不均衡な状況となることが確実であると見込まれること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
競走の事業の収支が著しく不均衡な状況が引き続き一年以上で国土交通省令で定める期間継続することが見込まれること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、当該交付金の交付の期限を延長しようとする施行者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を提出して、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前項の期間（以下「特例期間」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特例期間においてその交付の期限を延長することが見込まれる交付金の総額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
延長後の交付金の交付の期限（以下「特例期限」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他国土交通省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
特例期間は、五年を超えることができないものとし、特例期限は、特例期間の終了の日の翌日から起算して十年を経過する日後とすることができないものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項の規定による協議をしようとする施行者は、国土交通省令で定めるところにより、その競走の事業の収支の状況及びその改善に必要な方策その他の国土交通省令で定める事項を定めた事業収支改善計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の三
</strong>
国土交通大臣は、前条第二項の協議があつた場合において、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、同項の同意をするものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その競走の事業の収支が前条第一項各号のいずれにも該当すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業収支改善計画の確実な履行を通じて、特例期間の終了後における競走の事業の収支の改善及びこれによる交付金の安定的な交付が見込まれること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前条第二項の同意をしようとするときは、あらかじめ、船舶等振興機関の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣は、前条第二項の同意をしたときは、遅滞なく、船舶等振興機関に通知するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の四
</strong>
施行者は、第十九条の二の規定により交付金の交付の期限を延長した場合において、なおその特例期限内に当該交付金を交付することが著しく困難であると見込まれるに至つたときは、当該交付金の特例期限を更に延長することができる。この場合においては、延長後の期限は、特例期限の翌日から起算して三年を超えない範囲内で定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十九条の二第二項及び第四項並びに前条の規定は、前項の規定による期限の延長について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の五
</strong>
第十九条の二第二項（前条第二項において準用する場合を含む。）の同意を得た施行者は、当該同意に係る事業収支改善計画に従つて競走の事業を実施しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（モーターボート競走会への交付金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
施行者は、モーターボート競走会に競技関係事務を委託したときは、一回の開催による舟券の売上金の額に応じ、その額の百分の五以内において国土交通省令で定める金額を当該モーターボート競走会に交付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（収益の使途）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条の二</strong>
施行者は、その行なう競走の収益をもつて、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行なうのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会
</strong>
<div class="sho">
（モーターボート競走会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
モーターボート競走会（以下本章中「競走会」という。）は、競走の実施を目的とし、都道府県内に各一個を限り設立するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
競走会は、民法
（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条
の規定により設立される法人とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
競走会の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
競走会は、毎事業年度開始前に、国土交通省令の定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
競走会は、毎事業年度経過後二月以内に、その事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（全国モーターボート競走会連合会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
すべての競走会は、国内において一個の全国モーターボート競走会連合会を設立し、又はこれに加入し、その会員となるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
全国モーターボート競走会連合会は、競走の公正かつ円滑な実施を図ることを目的とし、その目的を達成するため左の業務を行なう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに検査員の登録を行なうこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
選手の出場のあつせんを行なうこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
選手、審判員及び検査員の養成及び訓練を行なうこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他競走の公正かつ円滑な実施を図るため必要な業務
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
全国モーターボート競走会連合会は、民法第三十四条
の規定により設立される法人とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前条第三項から第五項までの規定は、全国モーターボート競走会連合会について準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章の二　船舶等振興機関
</strong>
<div class="sho">
（船舶等振興機関）
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<div class="jyo">
<strong>第二十二条の二</strong>
国土交通大臣は、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興に寄与することにより海に囲まれた我が国の発展に資し、あわせて観光に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資することを目的とする一般財団法人であつて、次条第一項に規定する業務（以下「船舶等振興業務」という。）に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、船舶等振興機関として指定することができる。
<div class="kou">
<strong>一
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