法令検索【施行年度順】: 昭和32年 収容法令一覧
競輪審判員、選手および自転車登録規則
競輪審判員、選手および自転車登録規則 最終改正:平成一九年九月一九日経済産業省令第六二号 自転車競技法 (昭和二十三年法律第二百九号)第五条 の規定に基き、競輪審判員、選手および自転車登録規則を次のように制定する。 第一章 総則 (登録及びその消除) 第一条 自転車競技法 (昭和二十三年法律第二百九号。以下「法」という。)第六条 の規定による競輪の審判員(以下「審判員」という。)、競輪に出場する選手(以下「選手」という。)並びに競輪に使用する自転車(以下「自転車」という。)の種類及び規...
小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則
小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則 最終改正:平成一三年一二月二一日経済産業省令第二二八号 小型自動車競走法 (昭和二十五年法律第二百八号)第二十三条 の規定に基き、小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則を次のように制定する。 第一章 総則 (登録) 第一条 小型自動車競走法 (昭和二十五年法律第二百八号)第八条 の規定による小型自動車競走の審判員(以下「審判員」という。)、小型自動車競走に出場する選手(以下「選手」という。)および小型自動車競走に使用する競...
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律 最終改正:平成一七年三月二五日法律第五号 1 国は、その所有する固定資産のうち、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律 (昭和二十七年法律第百十号)第二条 の規定により使用させている固定資産並びに自衛隊が使用する飛行場及び演習場並びに弾薬庫、燃料庫及び通信施設の用に供する固定資産で政令で定めるものが所在する市町村(都の特...
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則 最終改正:平成一九年九月二〇日総務省令第一〇五号 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令 の規定に基き、及び同令 を実施するため、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則を次のように定める。 (政令第四条に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法) 第一条 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令 (昭和三十二年政令第三百二十一号。以下「政令」という。)第四条第二項 に規定する廃置分合又は...
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令 最終改正:平成一九年八月三日政令第二三五号 内閣は、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律 (昭和三十二年法律第百四号)の規定に基き、この政令を制定する。 (法第一項の固定資産) 第一条 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律第一項 に規定する固定資産で政令で定めるものは、国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)第二条 に規定する国有財産で次に掲げるものに該当するものとする。 一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び...
特別とん譲与税法
特別とん譲与税法 最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 (特別とん譲与税) 第一条 特別とん譲与税は、特別とん税法 (昭和三十二年法律第三十八号)の規定による特別とん税の収入額に相当する額とし、同法第二条 の開港(以下「開港」という。)に係る港湾施設が設置されている市町村で総務大臣が指定するもの(以下「開港所在市町村」という。)に対して譲与するものとする。 2 前項の港湾施設の種類は、総務省令で定める。 (譲与の基準) 第二条 特別とん譲与税は、開港所在市町村に対し、当該開港への入港に...
特別とん譲与税法施行規則
特別とん譲与税法施行規則 最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第四四号 特別とん譲与税法 の規定に基き、特別とん譲与税法施行規則を次のように定める。 (法第一条第二項の総務省令で定める港湾施設の種類) 第一条 特別とん譲与税法 (昭和三十二年法律第七十七号。以下「法」という。)第一条第二項 に規定する総務省令で定める港湾施設の種類は、港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第三号 に掲げる係留施設のうち岸壁、係船浮標、係船くい、さん橋又は浮さん橋とする。 (二以上の開港所在市町村...