国有資産等所在市町村交付金法附則第十三項の規定に基づく政令
国有資産等所在市町村交付金法附則第十三項の規定に基づく政令
最終改正:平成一九年八月三日政令第二三五号
内閣は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)附則第十三項の規定に基き、この政令を制定する。
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当分の間、特別会計に関する法律
(平成十九年法律第二十三号)の規定による国有林野事業特別会計において国有資産等所在市町村交付金法
(以下「法」という。)第二条第一項第三号
の土地につき法第三条第一項
の規定によつて算定した国有資産等所在市町村交付金として交付すべき金額(以下「交付金額」という。)の財源に不足を生ずる場合においては、当該土地に係る交付金額は、同項
の規定にかかわらず、当該土地に係る同項
の交付金算定標準額(以下「交付金算定標準額」という。)に国有林野事業特別会計の当該年度の予算に計上された交付金額を当該土地に係る交付金算定標準額の合算額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
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前項の数値は、総務大臣が農林水産大臣と協議して定め、官報に公示する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年六月三〇日政令第一八五号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和四一年五月三〇日政令第一五八号) 抄
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この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第二八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月二七日政令第三九六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇四号) 抄
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この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三一日政令第一二四号) 抄
(施行期日等)
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四十一条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。