競馬法施行規則
競馬法施行規則
最終改正:平成一九年一二月二七日農林水産省令第九五号
競馬法 (昭和二十三年法律第百五十八号)第十六条 及び第二十五条 の規定に基き、並びに同法 を実施するため、競馬法施行規則を次のように定める。
第一章 中央競馬(第一条―第二十八条)
第二章 地方競馬(第二十九条―第五十四条)
第三章 給付金(第五十四条の二―第五十四条の四)
第四章 特定事業収支改善措置に係る還付(第五十四条の五―第五十四条の八)
第五章 雑則(第五十五条―第六十二条)
附則
第一章 中央競馬
(競馬場)
第一条
競馬法
(昭和二十三年法律第百五十八号。以下「法」という。)第二条
の農林水産省令で定める競馬場は、札幌、函館、福島、新潟、中山、東京、中京、京都、阪神及び小倉とする。
(競馬の開催)
第二条
法第三条
の農林水産省令で定める範囲は、次のとおりとする。ただし、中央競馬として一年間に開催できる開催日数の合計は、二百八十八日(天災地変その他日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された一日の競走回数の二分の一以上の競走を実施することができないときは、二百八十八日に当該開催日の日数を加えた日数)を超えることができない。
一
年間開催回数(毎年一月一日から十二月三十一日までに開催される回数をいう。以下この条において同じ。)については、三十六回
二
一競馬場当たりの年間開催回数については、五回(他の競馬場において、天災地変、競馬場の改修その他やむを得ない事由により、一競馬場において年間五回開催することができないときは、五回にその開催することができない回数を加えた回数)
三
一回の開催日数については、十二日(天災地変その他競馬会の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された一日の競走回数の二分の一以上の競走を実施することができないときは、十二日に当該開催日の日数を加えた日数)
四
一日の競走回数については、十二回
2
法第三条
の農林水産省令で定める日取りは、次の各号のいずれかに該当する日取りとする。
一
日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律
(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月五日から同月七日までの日のいずれかの日からなる日取り
二
前号の日取りによつて定めた開催日を天災地変その他競馬会の責めに帰すことのできない理由により同号の日取り以外の日取りに変更するときは、変更後の開催日が月曜日、火曜日又は金曜日(当該開催日の属する回の次の回の競馬の開催の前日までの間に限る。)である場合に限り変更後の日取り
(競馬の実施に関する事務の委託)
第三条
競馬法施行令
(昭和二十三年政令第二百四十二号。以下「令」という。)第三条第二項
の農林水産省令で定める私人は、次のとおりとする。
一
成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ない者
二
禁錮以上の刑に処せられた者
三
法、日本中央競馬会法
(昭和二十九年法律第二百五号)、自転車競技法
(昭和二十三年法律第二百九号)、小型自動車競走法
(昭和二十五年法律第二百八号)又はモーターボート競走法
(昭和二十六年法律第二百四十二号)の規定に違反して罰金の刑に処せられた者
四
令第十四条第一項第四号
(令第十七条の七
において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により競馬会、都道府県又は指定市町村が行う競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者
五
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
(平成三年国家公安委員会規則第四号)第一条
各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
六
中央競馬に関係する馬主、調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
七
前各号に定めるもののほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
八
法人でその役員(いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの
九
第五号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
(入場料)
第四条
法第四条
の農林水産省令で定める者は、次のとおりとする。
一
国会議員
二
競馬に関係する政府職員
三
競馬会の役員及び職員
四
法第三条の二
の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う都道府県、市町村又は一部事務組合等(地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一
部事務組合又は広域連合をいう。第三十一条第一項第四号において同じ。)の職員であつて当該委託を受けた事務に関係するもの
五
中央競馬に係る馬主の登録を受けている者
六
中央競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
七
競馬に関し学識経験を有する者、中央競馬に関係する報道関係者、中央競馬の事務に従事する者その他の者であつて競馬会の規約で定めるもの
2
法第四条
の農林水産省令で定める額は、百円とする。
(電磁的記録)
第五条
法第五条第三項
の農林水産省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するファイルに記録されたものとする。
(勝馬投票法の種類)
第六条
法第六条
の農林水産省令で定める勝馬投票法は、連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法とする。
2
法第六条
の農林水産省令で定める種別は、次の各号に掲げる勝馬投票法の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げるものとする。
一
連勝単式勝馬投票法
イ 枠番号二連勝単式勝馬投票法
ロ 馬番号二連勝単式勝馬投票法
ハ 馬番号三連勝単式勝馬投票法
二
連勝複式勝馬投票法
イ 枠番号二連勝複式勝馬投票法
ロ 普通馬番号二連勝複式勝馬投票法
ハ 拡大馬番号二連勝複式勝馬投票法
ニ 馬番号三連勝複式勝馬投票法
三
重勝式勝馬投票法
イ 二重勝単勝式勝馬投票法
ロ 三重勝単勝式勝馬投票法
ハ 四重勝単勝式勝馬投票法
ニ 五重勝単勝式勝馬投票法
ホ 二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法
へ 二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法
(勝馬の決定の方法及び勝馬投票法の実施の方法)
第七条
単勝式勝馬投票法においては、第一着となつた馬を勝馬とする。
2
複勝式勝馬投票法においては、勝馬投票券発売開始の時に、出走すべき馬が五頭以上七頭以下であるときは第一着及び第二着となつた馬を、八頭以上であるときは第一着、第二着及び第三着となつた馬を勝馬とする。
3
連勝単式勝馬投票法においては、枠番号二連勝単式勝馬投票法及び馬番号二連勝単式勝馬投票法にあつては第一着及び第二着となつた馬をその順位に従い一組としたものを、馬番号三連勝単式勝馬投票法にあつては第一着、第二着及び第三着となつた馬をその順位に従い一組としたものを勝馬とする。
4
連勝複式勝馬投票法においては、枠番号二連勝複式勝馬投票法及び普通馬番号二連勝複式勝馬投票法にあつては第一着及び第二着となつた馬を一組としたものを、拡大馬番号二連勝複式勝馬投票法にあつては第一着及び第二着となつた馬を一組としたもの、第一着及び第三着となつた馬を一組としたもの並びに第二着及び第三着となつた馬を一組としたものを、馬番号三連勝複式勝馬投票法にあつては第一着、第二着及び第三着となつた馬を一組としたものを勝馬とする。
5
重勝式勝馬投票法においては、二重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の二の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、三重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の三の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、四重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の四の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、五重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の五の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法にあつては同一の日の二の競走につき馬番号二連勝単式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法にあつては同一の日の二の競走につき普通馬番号二連勝複式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを勝馬とする。
6
枠番号二連勝単式勝馬投票法においては付録第一から付録第三までのいずれかの例により、枠番号二連勝複式勝馬投票法においては付録第三から付録第五までのいずれか(農林水産大臣が指定する中央競馬の競馬場における競走については、付録第一)の例により枠番号を付けるものとする。
7
前項の規定による枠番号は、枠番号二連勝単式勝馬投票法及び枠番号二連勝複式勝馬投票法については、その馬の番号とみなす。
8
勝馬投票法の種類(法第六条
に規定する勝馬投票法の種類をいう。第五十四条の二第一号及び第二号並びに第五十四条の三第一項において同じ。)ごとの勝馬は、その競走(重勝式勝馬投票法にあつては、その最後の競走)の開催執務委員の着順の宣言により確定する。
第八条
競走においては、競馬会の規約の定めるところにより失格とすべき馬を除き、最初に決勝線に到達した馬を第一着とし、その他の馬についてはその馬より前に決勝線に到達した馬の頭数に一を加えたものをもつてその馬の着順とする。ただし、他の馬への衝突その他の競馬会の規約で定める方法により他の馬の走行を妨害した馬がある場合の競走においては、各馬の着順は、競馬会の規約で別に定める。
2
枠番号二連勝単式勝馬投票法、馬番号二連勝単式勝馬投票法、枠番号二連勝複式勝馬投票法、普通馬番号二連勝複式勝馬投票法及び拡大馬番号二連勝複式勝馬投票法においては、第一着となつた馬が二頭以上あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の一頭を第二着の馬とみなす。
3
拡大馬番号二連勝複式勝馬投票法においては、第二着となつた馬が二頭以上あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の一頭を第三着の馬とみなす。
4
馬番号三連勝単式勝馬投票法及び馬番号三連勝複式勝馬投票法においては、第一着となつた馬が三頭以上あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の二頭を第二着の馬及び第三着の馬とみなし、第一着となつた馬が二頭あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の一頭を第二着の馬とみなし、第二着となつた馬が二頭以上あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の一頭を第三着の馬とみなす。
第九条
単勝式勝馬投票法は、勝馬投票券発売開始の時に出走すべき馬が二頭以上である競走のすべてにつき、複勝式勝馬投票法は、勝馬投票券発売開始の時に出走すべき馬が五頭以上である競走のすべてにつき用いなければならない。ただし、農林水産大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
2
三重勝単勝式勝馬投票法、四重勝単勝式勝馬投票法、五重勝単勝式勝馬投票法、二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法及び二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法は、一日においてそれぞれ二回以上用いてはならない。
(指定重勝式勝馬投票法)
第十条
法第九条第一項
の農林水産省令で定める種別は、三重勝単勝式勝馬投票法、四重勝単勝式勝馬投票法、五重勝単勝式勝馬投票法、二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法及び二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法とする。
(払戻金の最高限度額)
第十一条
法第九条第二項
の農林水産省令で定める払戻金の最高限度額は、二千万円とする。
(指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合の取扱い)
第十二条
指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合において、当該指定重勝式勝馬投票法であつて最後に実施するものの勝馬投票に的中者がないときは、第七条第五項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定重勝式勝馬投票法の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるものを勝馬とする。
一
三重勝単勝式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る三の競走のうち二の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの
二
四重勝単勝式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る四の競走のうち三の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの
三
五重勝単勝式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る五の競走のうち四の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの
四
二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る二の競走のうち一の競走につき馬番号二連勝単式勝馬投票法により勝馬となつたもの
五
二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る二の競走のうち一の競走につき普通馬番号二連勝複式勝馬投票法により勝馬となつたもの
2
指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合において、払戻金の交付を行つてなお法第九条第一項
及び第三項
の加算金に残余があるときは、その残余の額は、競馬会の収入とする。
(馬主登録の申請)
第十三条
法第十三条第一項
の馬主の登録(以下「馬主登録」という。)の申請は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる事項を記載した申請書を競馬会に提出して行わなければならない。
一
個人である申請者
イ 住所
ロ 氏名
ハ 生年月日
二
法人である申請者
イ 住所
ロ 名称
ハ 代表者の住所、氏名及び生年月日
三
法人格なき組合(次条第一項第三号、第十五条第十二号及び第十三号、第十七条第一号及び第五号並びに第十八条第四号、第六号及び第八号において「組合」という。)である申請者
イ 事務所の住所
ロ 名称
ハ 組合員の住所、氏名及び生年月日
ニ 代表者の氏名
2
前項の申請書には、競馬会の規約で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第十四条
競馬会は、前条の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる者の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる事項を馬主登録簿に登録しなければならない。
一
個人
イ 前条第一項第一号に掲げる事項
ロ 登録番号
ハ 登録年月日
二
法人
イ 前条第一項第二号に掲げる事項
ロ 前号ロ及びハに掲げる事項
三
組合
イ 前条第一項第三号に掲げる事項
ロ 第一号ロ及びハに掲げる事項
2
競馬会は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なくその旨を申請者に通知し、馬主登録証を交付するものとする。
(登録の拒否)
第十五条
競馬会は、馬主登録の申請者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ない者
二
禁錮以上の刑に処せられた者
三
法、日本中央競馬会法
、自転車競技法
、小型自動車競走法
又はモーターボート競走法
の規定に違反して罰金の刑に処せられた者
四
令第十四条第一項第四号
の規定により競馬会、都道府県又は指定市町村が行う競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者
五
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条
各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
六
競馬会の経営委員会の委員
七
競馬会の役員及び職員
八
中央競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
九
第十七条第三号(第二号又は第三号に係る部分に限る。)又は第十八条第二号から第四号までの規定のいずれかに該当することにより、第十七条又は第十八条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
十
前各号に定めるもののほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
十一
法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの
十二
組合で中央競馬の競走に馬を出走させることを目的とする民法
(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条
に規定する組合契約を締結していないもの
十三
組合でその組合員のうちに法人又は第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの
(登録簿の記載事項の変更)
第十六条
馬主登録を受けている者は、第十四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を競馬会に届け出なければならない。
2
前項の届出は、競馬会の規約で定める書類を添付して行わなければならない。
(登録の取消し)
第十七条
競馬会は、馬主登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一
死亡したことが判明したとき(その者が法人又は組合である場合には解散したことが判明したとき。)。
二
登録の抹消を申請したとき。
三
第十五条第一号から第四号まで、第六号から第八号まで又は第十二号の規定のいずれかに該当することとなつたとき。
四
法人でその役員のうちに第十五条第一号から第四号まで又は第六号から第八号までの規定のいずれかに該当する者があることとなつたとき。
五
組合でその組合員のうちに法人又は第十五条第一号から第四号まで若しくは第六号から第八号までの規定のいずれかに該当する者があることとなつたとき。
第十八条
競馬会は、馬主登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条
各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者であることが判明したとき。
二
不正の手段により馬主登録を受けたことが判明したとき。
三
馬主登録証を他人に利用させ、偽造し、又は変造したとき。
四
自己の所有しない馬(その者が組合である場合には、組合財産でない馬)につき自己の名義で出走させたとき。
五
前条第三号及び第四号並びに前各号に定めるもののほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由があることが判明したとき。
六
正当な理由がなく馬主登録を受けた日から一年以内に法第十四条
の規定による登録を受けた馬(以下この号において「登録馬」という。)を所有しないとき又は登録馬を所有しなくなつてから一年以上経過したとき(その者が組合である場合には、正当な理由がなく馬主登録を受けた日から一年以内に登録馬を組合財産としないとき又は登録馬を組合財産としなくなつてから一年以上経過したとき。)。
七
法人であつてその役員のうちに第十五条第五号、第九号又は第十号の規定のいずれかに該当する者があることとなつたとき。
八
組合であつてその組合員のうちに第十五条第五号、第九号又は第十号の規定のいずれかに該当する者があることとなつたとき。
九
第十六条第一項の届出を怠つたとき。
(登録の抹消)
第十九条
競馬会は、馬主登録を受けている者が第十七条又は前条の規定により登録を取り消されたときは、その登録を抹消しなければならない。
(調教師又は騎手の免許)
第二十条
法第十六条第一項
の免許は、調教師にあつては、次条の規定による調教師の免許試験に合格した者に対して行い、騎手にあつては、令第五条
の競走の種類ごとに、次条の規定による騎手の免許試験に合格した者に対して行う。
(調教師又は騎手の免許試験)
第二十一条
調教師又は騎手の免許試験は、それぞれ競馬会が毎年、二回以内行うものとする。ただし、外国において馬の調教又は騎乗に関し免許を受けている者のために臨時に行うことができる。
2
前項の場合において、騎手の免許試験は、令第五条
の競走の種類ごとに行うものとする。
3
競馬会は、調教師又は騎手の免許試験(第一項ただし書の規定により臨時に行うものを除く。)を行おうとするときは、試験を行う場所及び日時、受験手続その他試験に関する細目を定めて、試験の期日の二十日前までに、これを公示しなければならない。
4
調教師の免許試験については二十八歳以上の者、騎手の免許試験については十六歳以上の者でなければ、それぞれその免許試験を受けることができない。ただし、外国において馬の調教に関し免許を受けている二十八歳未満の者であつて競馬会が適当と認めるものは、この限りでない。
5
調教師又は騎手の免許試験は、次に掲げる事項について行う。ただし、中央競馬の調教師若しくは騎手の免許を受けている者若しくは受けたことのある者、国営競馬(日本中央競馬会法
附則第十二項
の規定により改正される前の法第一条第二項
に規定する国営競馬をいう。)の調教師若しくは騎手の免許を受けたことのある者、外国において馬の調教若しくは騎乗に関し免許を受けている者又は騎手の免許試験において二以上の種類の競走についての試験を併せて行う場合にこれらの試験の二以上を併せて受けようとする者については、その一部を省略することができる。
一
身体
二
学力
三
人物
四
調教又は騎乗の技術
(調教師又は騎手の欠格事由)
第二十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、調教師又は騎手の免許を受けることができない。
一
成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ない者
二
禁錮以上の刑に処せられた者
三
法、日本中央競馬会法
、自転車競技法
、小型自動車競走法
又はモーターボート競走法
の規定に違反して罰金の刑に処せられた者
四
令第十四条第一項第四号
の規定により競馬会、都道府県又は指定市町村が行う競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者
五
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条
各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
六
競馬会の経営委員会の委員
七
競馬会の役員及び職員
八
中央競馬に関係する馬主
九
第二十五条第三号(第二号又は第三号に係る部分に限る。)又は第二十六条第二号若しくは第三号に該当することにより、第二十五条又は第二十六条の規定により免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
十
前各号に定めるもののほか、競馬の公正かつ安全な実施の確保に支障を生ずるおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
(免許証の交付等)
第二十三条
競馬会は、調教師又は騎手の免許試験に合格した者に対し、その者が前条各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、調教師又は騎手の免許をするとともに、調教師免許証又は騎手免許証を交付しなければならない。この場合において、調教師の免許試験及び騎手の免許試験のいずれにも合格した者に対しては、その者の希望するいずれか一方のみにつき、免許をするものとする。
第二十四条
調教師又は騎手の免許は、免許の日から一年間(第二十一条第一項ただし書の規定に基づく免許試験に合格した者に対して行われる免許については、一年以内で競馬会の規約で定める期間)効力を有する。
(免許の取消し)
第二十五条
競馬会は、調教師又は騎手の免許を受けている調教師又は騎手が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消さなければならない。
一
死亡したとき。
二
免許の取消しを申請したとき。
三
第二十二条第一号から第四号まで又は第六号から第八号までの規定のいずれかに該当することとなつたとき。
第二十六条
競馬会は、調教師又は騎手の免許を受けている調教師又は騎手が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
一
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条
各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者であることが判明したとき。
二
不正の手段により調教師又は騎手の免許を受けたことが判明したとき。
三
調教師免許証又は騎手免許証を他人に利用させ、偽造し、又は変造したとき。
四
地方競馬の競走のため馬を調教し、若しくは騎乗したとき又は地方競馬の競走に馬を出走させたとき。
五
身体に故障を生じ、調教師又は騎手として適当でなくなつたとき。
六
前条第三号及び前各号に定めるもののほか、調教師又は騎手として競馬の公正かつ安全な実施の確保に支障を生ずるおそれがあると認めるに足りる相当な理由があることが判明したとき。
(免許試験等の報告)
第二十七条
競馬会は、第二十一条第三項の公示をしようとする場合には、当該試験の場所及び日時を、調教師又は騎手の免許をした場合には、免許した調教師又は騎手の本籍地、現住所、氏名及び生年月日を、調教師又は騎手の免許を取り消した場合には、当該調教師又は騎手の氏名及び取消しの事由を、それぞれ農林水産大臣に報告しなければならない。
(登録料及び免許手数料)
第二十八条
法第十七条
の農林水産省令で定める登録料及び免許手数料の額は、次に掲げるとおりとする。
一
馬主の登録料 一万円
二
馬の登録料 五千円
三
服色の登録料 三千円
四
調教師又は騎手の免許手数料 三千円
第二章 地方競馬
(開催の範囲及び日取り)
第二十九条
法第二十条第一項
の農林水産省令で定める範囲は、次のとおりとする。
一
都道府県の区域ごとの年間開催回数(毎年四月一日から翌年三月三十一日までに開催される回数をいう。以下同じ。)については、別表第一の上欄に掲げる都道府県の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる回数
二
一回の開催日数については、六日(天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された一日の競走回数の二分の一以上の競走を実施することができないときは、六日に当該開催日の日数を加えた日数)
三
一日の競走回数については、十二回
2
法第二十条第一項
の農林水産省令で定める日取りは、次の各号のいずれかに該当する日取りとする。
一
連続する十二日間の範囲内の日取り
二
前号の日取りによつて定めた開催日を天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により前号以外の日取りに変更するときは、変更後の開催日が変更に係る開催日後七日以内(当該開催日の属する回の次の回の競馬の開催の前日までの間に限る。)である場合に限り変更後の日取り
3
都道府県又は指定市町村が、令第十七条の二第二項
の規定による農林水産大臣の承認を受けて、法第二十三条の八第二項
の認定競馬活性化計画に従つて競馬の事業を実施するために必要があるものとして当該都道府県の区域外又は当該指定市町村を包括する都道府県の区域外において競走を実施する場合においては、当該競走は、第一項第一号の都道府県の区域ごとの年間開催回数の計算に当たつては、当該都道府県の区域内又は当該指定市町村を包括する都道府県の区域内において実施されたものとみなす。この場合において、当該競走が実施される都道府県の区域内において一年間に競走を実施することができる日数は、別表第一の上欄に掲げる都道府県の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる回数に六日を乗じて得た日数(天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された一日の競走回数の二分の一以上の競走を実施することができないときは、当該日数に当該開催日の日数を加えた日数)を超えることができない。
(競馬の実施に関する事務の委託)
第三十条
令第十七条の三第十項
の農林水産省令で定める私人は、次のとおりとする。
一
成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ない者
二
禁錮以上の刑に処せられた者
三
法、日本中央競馬会法
、自転車競技法
、小型自動車競走法
又はモーターボート競走法
の規定に違反して罰金の刑に処せられた者
四
令第十四条第一項第四号
の規定により競馬会、都道府県又は指定市町村が行う競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者
五
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条
各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
六
地方競馬に関係する馬主、調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
七
前各号に定めるもののほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
八
法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの
九
第五号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
(入場料)
第三十一条
法第二十二条
において準用する法第四条
の農林水産省令で定める者は、次のとおりとする。
一
国会議員
二
競馬に関係する政府職員
三
地方競馬に関係する都道府県又は指定市町村の議会の議員
四
地方競馬に関係する都道府県職員、市町村職員又は一部事務組合等の職員
五
法第二十一条
の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う競馬会の役員及び職員
六
地方競馬全国協会(以下「協会」という。)の役員及び職員
七
地方競馬に係る馬主の登録を受けている者
八
地方競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
九
競馬に関し学識経験を有する者、地方競馬に関係する報道関係者、地方競馬の事務に従事する者その他の者であつて都道府県又は指定市町村の競馬の実施に関する規程で定めるもの
2
法第二十二条
において準用する法第四条
の農林水産省令で定める額は、五十円とする。
(登録料及び免許手数料)
第三十二条
法第二十二条
において準用する法第十七条
の農林水産省令で定める登録料及び免許手数料の額は、次に掲げるとおりとする。
一
馬主の登録料 一万円
二
馬の登録料 二千円
三
調教師又は騎手の免許手数料 二千円
(協会への交付金)
第三十三条
法第二十三条第一項第二号
の農林水産省令で定める金額は、別表第二の上欄に掲げる一回の開催による勝馬投票券の売得金の額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
第三十四条
法第二十三条第二項
の農林水産省令で定める期間は、三十日とする。
(交付金の特例)
第三十五条
法第二十三条の二第一項第二号
の農林水産省令で定める期間は、一年とする。
第三十六条
法第二十三条の二第二項第四号
の農林水産省令で定める事項は、特例期限ごとの同項第二号の一
号交付金の交付の額とする。
2
特例期限及び前項の一号交付金の交付の額は、毎年度、当該一号交付金が均等に交付されることとなるよう定めるものとする。ただし、より適当な当該一号交付金の交付の方法がある場合には、当該方法によることができる。
第三十七条
法第二十三条の二第四項
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
競馬の事業の収支の改善のための基本方針
二
競馬の事業の収支の状況
三
競馬の事業の収支の改善に必要な方策
四
前号の措置による競馬の事業の収支の改善の程度を示す指標
五
最後の特例期限到来までの競馬の事業の収支の見通し
第三十八条
前二条の規定は、法第二十三条の四第二項
において法第二十三条の二第二項
及び第四項
の規定を準用する場合について準用する。
第三十九条
法第二十三条の六第二項第五号
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
競馬の事業の収支の状況
二
競馬の事業からの撤退をしなかつた場合のその競馬の事業の収支の見通し
三
法第二十三条の六第二項第三号
の経費の内訳及びその算出の基礎
四
前号の経費の一部に充てようとする特例対象交付金以外の特例対象交付金の交付の時期及び当該時期ごとの交付の額
2
法第二十三条の六第二項
の規定による協議をしようとする都道府県又は指定市町村は、同条第一項
の議会の議決があつたことを証する書面を添付しなければならない。
3
法第二十三条の六第二項
の規定による同意を得た都道府県又は指定市町村は、同項第二号
の期間の終了時において、当該同意に係る同項第四号
の特例対象交付金に残余があるときは、遅滞なく、協会にその残余の額を交付しなければならない。
(競馬活性化計画の認定の申請)
第四十条
法第二十三条の七第一項
の規定による認定の申請をしようとする都道府県又は指定市町村は、申請書に同条第二項第六号
の協議会の規約を添付しなければならない。
(競馬活性化計画の記載事項)
第四十一条
法第二十三条の七第二項第七号
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該都道府県又は当該指定市町村ごとの競馬の事業の収支の状況
二
法第二十三条の七第二項第二号
の期間内における当該都道府県又は当該指定市町村ごとの競馬の事業の収支の見通し
(定款変更の認可申請)
第四十一条の二
協会は、法第二十三条の十六第二項
の認可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した定款変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする条項
二
変更の理由
三
実施期日
(協会の目的を達成するため必要な業務に係る認可の申請)
第四十二条
協会は、法第二十三条の三十六第三項
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一
業務の内容及び方法
二
業務の開始の時期
三
業務を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
四
業務を行う理由
(業務方法書の認可の申請)
第四十三条
協会は、法第二十三条の三十八第一項
の業務方法書の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一
設定し、又は変更しようとする業務方法書の条項
二
設定又は変更の理由
三
実施期日
(業務方法書の記載事項)
第四十四条
法第二十三条の三十八第二項第七号
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
調教師及び騎手の養成及び訓練に関する事項
二
審判員その他の地方競馬の実施に関する事務を行う者の養成、訓練、派遣及びそのあつせんに関する事項
(準用規定)
第四十五条
第五条の規定は、地方競馬に係る電磁的記録について準用する。この場合において、同条中「法第五条第三項
」とあるのは「法第二十二条
において準用する法第五条第三項
」と読み替えるものとする。
2
第六条から第九条までの規定は、地方競馬に係る勝馬投票法の種類(法第二十二条
において準用する法第六条
に規定する勝馬投票法の種類をいう。以下この項、第五十一条第三号及び第五号並びに第五十四条の四第一項第一号及び第二号において同じ。)並びに勝馬の決定の方法及び勝馬投票法の実施の方法について準用する。この場合において、第六条中「法第六条
」とあるのは「法第二十二条
において準用する法第六条
」と、第七条第六項中「付録第三から付録第五までのいずれか(農林水産大臣が指定する中央競馬の競馬場における競走については、付録第一)」とあるのは「付録第一から付録第五までのいずれか」と、同条第八項中「勝馬投票法の種類(法第六条
に規定する勝馬投票法の種類をいう。第五十四条の二第一号及び第二号並びに第五十四条の三第一項において同じ。)」とあるのは「勝馬投票法の種類」と、第八条第一項中「競馬会の規約」とあるのは「都道府県又は指定市町村の競馬の実施に関する規程」と、第九条第一項中「の承認を受けた場合は」とあるのは「が別に定める場合にあつては」と読み替えるものとする。
3
第十条から第十二条までの規定は、地方競馬に係る指定重勝式勝馬投票法について準用する。この場合において、第十条中「法第九条第一項
」とあるのは「法第二十二条
において準用する法第九条第一項
」と、第十一条中「法第九条第二項
」とあるのは「法第二十二条
において準用する法第九条第二項
」と、第十二条第一項中「第七条第五項」とあるのは「第四十五条第二項において準用する第七条第五項」と、同条第二項中「法第九条第一項
及び第三項
」とあるのは「法第二十二条
において準用する法第九条第一項
及び第三項
」と、「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と読み替えるものとする。
4
第十三条から第二十六条までの規定は、地方競馬の馬主の登録並びに調教師及び騎手の免許について準用する。この場合において、第十三条第一項中「法第十三条第一項
」とあるのは「法第二十二条
において準用する法第十三条第一項
」と、「競馬会」とあるのは「協会」と、同項第三号
中「次条第一項第三号、第十五条第十二号及び第十三号、第十七条第一号及び第五号並びに第十八条第四号、第六号及び第八号」とあるのは「第四十五条第四項において準用する次条第一項第三号、第十五条第十二号及び第十三号、第十七条第一号及び第五号並びに第十八条第四号、第六号及び第八号」と、同条第二項中「競馬会の規約」とあるのは「協会の業務方法書」と、第十四条第一項各号列記以外の部分中「競馬会」とあるのは「協会」と、「前条」とあるのは「第四十五条第四項において準用する前条」と、「次条」とあるのは「第四十五条第四項において準用する次条」と、同項第一号中「前条第一項第一号」とあるのは「第四十五条第四項において準用する前条第一項第一号」と、同項第二号中「前条第一項第二号」とあるのは「第四十五条第四項において準用する前条第一項第二号」と、同項第三号中「前条第一項第三号」とあるのは「第四十五条第四項において準用する前条第一項第三号」と、同条第二項中「競馬会」とあるのは「協会」と、「前項」とあるのは「第四十五条第四項において準用する前項」と、第十五条各号列記以外の部分中「競馬会」とあるのは「協会」と、同条第六号中「競馬会の経営委員会」とあるのは「協会の運営委員会」と、同条第七号中「競馬会の役員及び職員」とあるのは「協会の役員及び職員並びに地方競馬に関係する都道府県又は指定市町村の職員」と、同条第八号中「中央競馬」とあるのは「地方競馬」と、同条第九号中「第十七条第三号(第二号又は第三号に係る部分に限る。)又は第十八条第二号から第四号までの規定のいずれかに該当することにより、第十七条又は第十八条」とあるのは「第四十五条第四項において準用する第十七条第三号(第二号又は第三号に係る部分に限る。)又は第十八条第二号から第四号までの規定のいずれかに該当することにより、第四十五条第四項において準用する第十七条又は第十八条」と、同条第十二号中「中央競馬」とあるのは「地方競馬」と、第十六条第一項中「第十四条第一項各号」とあるのは「第四十五条第四項において準用する第十四条第一項各号」と、「競馬会」とあるのは「協会」と、同条第二項中「競馬会の規約」とあるのは「協会の業務方法書」と、第十七条中「競馬会」とあるのは「協会」と、同条第三号中「第十五条第一号から第四号まで、第六号から第八号まで又は第十二号」とあるのは「第四十五条第四項において準用する第十五条第一号から第四号まで、第六号から第八号まで又は第十二号」と、同条第四号中「第十五条第一号から第四号まで又は第六号から第八号まで」とあるのは「第四十五条第四項において準用する第十五条第一号から第四号まで又は第六号から第八号まで」と、同条第五号中「第十五条第一号から第四号まで若しくは第六号から第八号まで」とあるのは「第四十五条第四項において準用する第十五条第一号から第四号まで若しくは第六号から第八号まで」と、第十八条中「競馬会」とあるのは「協会」と、同条第五号中「前条第三号及び第四号」とあるのは「第四十五条第四項において準用する前条第三号及び第四号」と、同条第六号中「法第十四条
」とあるのは「法第二十二条
において準用する法第十四条
」と、同条第七号
及び第八号
中「第十五条第五号
、第九号又は第十号」とあるのは「第四十五条第四項において準用する第十五条第五号、第九号又は第十号」と、同条第九号中「第十六条第一項」とあるのは「第四十五条第四項において準用する第十六条第一項」と、第十九条中「競馬会」とあるのは「協会」と、「第十七条又は前条」とあるのは「第四十五条第四項において準用する第十七条又は前条」と、第二十条中「法第十六条第一項
」とあるのは「法第二十二条
において準用する法第十六条第一項
」と、「次条」とあるのは「第四十五条第四項において準用する次条」と、「令第五条
」とあるのは「令第十七条の四
」と、第二十一条第一項中「競馬会が毎年、二回以内」とあるのは「協会が毎事業年度、五回以内」と、同条第二項中「令第五条
」とあるのは「令第十七条の四
」と、同条第三項
及び第四項
中「競馬会」とあるのは「協会」と、同条第五項
ただし書中「中央競馬の調教師若しくは騎手の免許を受けている者若しくは受けたことのある者、国営競馬(日本中央競馬会法
附則第十二項
の規定により改正される前の法第一条第二項
に規定する国営競馬をいう。)の調教師若しくは騎手の免許を受けたことのある者」とあるのは「地方競馬の調教師若しくは騎手の免許を受けている者若しくは受けたことのある者」と、第二十二条第六号中「競馬会の経営委員会」とあるのは「協会の運営委員会」と、同条第七号中「競馬会の役員及び職員」とあるのは「協会の役員及び職員並びに地方競馬に関係する都道府県又は指定市町村の職員」と、同条第八号中「中央競馬」とあるのは「地方競馬」と、同条第九号中「第二十五条第三号(第二号又は第三号に係る部分に限る。)又は第二十六条第二号若しくは第三号に該当することにより、第二十五条又は第二十六条」とあるのは「第四十五条第四項において準用する第二十五条第三号(第二号又は第三号に係る部分に限る。)又は第二十六条第二号若しくは第三号に該当することにより、第四十五条第四項において準用する第二十五条又は第二十六条」と、第二十三条中「競馬会」とあるのは「協会」と、「前条各号」とあるのは「第四十五条第四項において準用する前条各号」と、第二十四条中「第二十一条第一項ただし書」とあるのは「第四十五条第四項において準用する第二十一条第一項ただし書」と、「競馬会の規約」とあるのは「協会の業務方法書」と、第二十五条中「競馬会」とあるのは「協会」と、同条第三号中「第二十二条第一号から第四号まで又は第六号から第八号まで」とあるのは「第四十五条第四項において準用する第二十二条第一号から第四号まで又は第六号から第八号まで」と、第二十六条中「競馬会」とあるのは「協会」と、同条第四号中「地方競馬」とあるのは「中央競馬」と、同条第六号中「前条第三号」とあるのは「第四十五条第四項において準用する前条第三号」と読み替えるものとする。
(免許試験委員)
第四十六条
調教師又は騎手の免許試験は、協会の理事長が協会の役員又は職員及び競馬に関する学識経験者のうちから任命した免許試験委員が行うものとする。
(免許に付する制限)
第四十七条
協会は、調教師又は騎手の免許をする場合において、競馬の公正かつ安全な実施を確保するため必要があるときは、当該免許に係る業務の内容又はその業務を行うことができる競馬場を限定してすることができる。この場合には、免許証にその旨を記載しなければならない。
(騎手免許試験等の報告)
第四十八条
協会は、第四十五条第四項において準用する第二十一条第三項の公示をしようとする場合には、当該試験の場所及び日時並びに免許試験委員の氏名及び職業を、調教師又は騎手の免許をした場合には、免許した調教師又は騎手の本籍地、現住所、氏名及び生年月日並びに前条の規定により調教師又は騎手の免許に付した制限を、調教師又は騎手の免許を取り消した場合には、当該調教師又は騎手の氏名及び取消しの事由を、それぞれ農林水産大臣に報告しなければならない。
(地方競馬の開催の届出)
第四十九条
都道府県又は指定市町村は、競馬を開催しようとするときは、当該競馬の開催の三十日前までに、当該競馬につき、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
一
開催競馬場
二
開催の日時
三
各開催日における各競走の番号、種類及び距離
四
開催執務委員の職及び氏名
五
法第二十一条
の規定により競馬の実施に関する事務を委託する場合には、当該委託の内容を明らかにした書面
2
都道府県又は指定市町村は、前項の規定による届出をした後において同項各号に掲げる事項について変更をしようとするときは、その変更の内容を農林水産大臣に届け出なければならない。
(帳簿の備置き)
第五十条
都道府県又は指定市町村は、帳簿を備えて競馬の開催に関する収支を明記し、かつ、これに附属する証拠書類を整備しておかなければならない。
2
前項の帳簿及び証拠書類の保存期間は、二年とする。
(地方競馬の終了の届出)
第五十一条
都道府県又は指定市町村は、競馬を開催したときは、当該競馬の終了後三十日以内に、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
一
各開催日における入場者の数及び入場料の総額
二
競走の種類ごと及び馬の年齢ごとの出走馬の頭数
三
各開催日における勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の発売金額、法第二十二条
において準用する法第十二条第六項
の規定による返還金額、法第二十二条
において準用する法第七条第一項
又は第二項
の規定による売得金額、法第二十二条
において準用する法第七条第一項
、第二項若しくは第四項、法第二十二条
において準用する法第八条
又は法第二十二条
において準用する法第九条第二項
の規定による払戻金額及び都道府県又は指定市町村の収得金額(重勝式勝馬投票法において法第二十二条
において準用する法第九条第一項
又は第三項
の加算金がある場合にあつては、当該加算金の額を含む。)
四
勝馬投票券の発売、払戻し及び法第二十二条
において準用する法第十二条第六項
の規定による返還金の交付に伴う事故に係る金額
五
一号給付金又は二号給付金(それぞれ法附則第六条第一項第一号に規定する一号給付金又は同項第二号に規定する二号給付金をいう。以下この号、第五十四条の四及び第六十一条において同じ。)の交付を行つた場合には、競走及び勝馬投票法の種類ごとの一号給付金又は二号給付金の額
六
法第二十三条第一項
の規定による交付金の額
(地方競馬に関する予算の届出)
第五十二条
都道府県又は指定市町村は、毎会計年度における競馬開催に関する歳入歳出の予算を、前年度の三月三十一日までに、農林水産大臣に届け出なければならない。
2
都道府県又は指定市町村は、前項の規定により届け出た予算に変更があつたときは、遅滞なく、その変更の内容を農林水産大臣に届け出なければならない。
(地方競馬に関する決算等の報告)
第五十三条
都道府県又は指定市町村は、毎会計年度における競馬開催に関する歳入歳出の決算及び競馬の収益の使途を明らかにした書類を、翌年度の六月三十日までに、農林水産大臣に届け出なければならない。
(競馬の事業からの撤退をした都道府県又は指定市町村の報告)
第五十四条
法第二十三条の六第二項
の規定による同意を得た都道府県又は指定市町村は、同項第二号
の期間内においては、毎会計年度における同項第三号
の経費に充てた特例対象交付金の額及びその内訳を、翌年度の六月三十日までに、農林水産大臣に報告しなければならない。
第三章 給付金
(給付金の交付)
第五十四条の二
競馬会は、法附則第五条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一
一号給付金(法附則第五条第一項第一号に規定する一号給付金をいう。以下この条、次条及び第六十条において同じ。)を交付しようとする場合にあつては、次に掲げる事項
イ 一号給付金を交付する競走及び勝馬投票法の種類
ロ 当該勝馬投票法の種類ごとの令第二十四条第一項
の率を超えない範囲内の率
二
二号給付金(法附則第五条第一項第二号に規定する二号給付金をいう。以下この条及び第六十条において同じ。)を交付しようとする場合にあつては、二号給付金を交付する競走及び勝馬投票法の種類
三
申請に係る一号給付金又は二号給付金の交付見込額
第五十四条の三
当該勝馬投票の的中者に対して交付する一号給付金は、当該競走に対する当該勝馬投票法の種類ごとに付録第六に定める算式によつて算出した金額を当該勝馬に対する各勝馬投票券に按分した額に相当する金額とする。
2
前項の規定により一号給付金の金額を算出する場合において、勝馬投票の的中者のない勝馬があるときは、その勝馬は、その算出については、勝馬でないものとする。
第五十四条の四
都道府県又は指定市町村は、法附則第六条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一
一号給付金を交付しようとする場合にあつては、次に掲げる事項
イ 一号給付金を交付する競走及び勝馬投票法の種類
ロ 当該勝馬投票法の種類ごとの令第二十五条
の率を超えない範囲内の率
二
二号給付金を交付しようとする場合にあつては、二号給付金を交付する競走及び勝馬投票法の種類
三
申請に係る一号給付金又は二号給付金の交付見込額
四
競馬の事業の収支の状況
2
前条の規定は、一号給付金について準用する。
第四章 特定事業収支改善措置に係る還付
(特定事業収支改善措置の内容)
第五十四条の五
法附則第七条第一項に規定する特定事業収支改善措置は、次に掲げる措置であつて競馬の事業の収支の改善に直接寄与するものとする。
一
競馬場の改修その他の整備
二
前号に掲げるもののほか、競馬の事業の用に供する施設又は設備の設置又は整備
(特定事業収支改善措置の実施に係る認定)
第五十四条の六
都道府県又は指定市町村は、法附則第七条第一項の規定により、特定事業収支改善措置の実施以外の方法によつてはその競馬の事業の収支の改善を図ることが困難である旨の認定(以下「特定事業収支改善措置の実施に係る認定」という。)を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一
競馬の事業の収支の状況
二
特定事業収支改善措置の実施以外の方法では競馬の事業の収支の改善を図ることが困難である理由
三
実施しようとする特定事業収支改善措置の内容
四
実施しようとする特定事業収支改善措置に係る費用の額
五
実施しようとする特定事業収支改善措置により見込まれる競馬の事業の収支の改善の程度を示す指標
六
特定事業収支改善措置を実施する年度における一号交付金の見込額
2
農林水産大臣は、特定事業収支改善措置の実施に係る認定をしたときは、遅滞なく、協会に通知するものとする。
(特定事業収支改善措置に関する還付金額の認定)
第五十四条の七
特定事業収支改善措置の実施に係る認定を受けた都道府県又は指定市町村は、当該認定に係る特定事業収支改善措置を実施したときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出するものとする。
一
当該特定事業収支改善措置に要した費用の額及びその明細
二
当該特定事業収支改善措置を実施した年度(次号において「実施年度」という。)の決算
三
実施年度における一号交付金の額
2
農林水産大臣は、前項第一号の費用の額が、当該特定事業収支改善措置の内容に照らして相当と認めるときは、当該費用の額の五分の一に相当する額を当該特定事業収支改善措置に関し還付を行う金額として認定するものとする。
3
農林水産大臣は、前項の認定(次条において「認定」という。)をしたときは、遅滞なく、協会に通知するものとする。
(協会による還付等)
第五十四条の八
認定を受けた都道府県又は指定市町村は、当該認定に係る一号交付金の還付の申請については、当該認定を受けた日から起算して三十日以内に行わなければならない。
2
協会は、前項の申請があつたときは、当該申請があつた日から起算して三十日以内に、認定に係る額に相当する金額を還付するものとする。
第五章 雑則
(証票の様式)
第五十五条
法第二十五条第四項
の証明書の様式は、同条第一項
の規定により立ち入る場合にあつては別記様式第一号、同条第三項
の規定により立ち入る場合にあつては別記様式第二号のとおりとする。
(指定交流競走に関する特例)
第五十六条
競馬技術の向上及び競馬の健全な発展を図ることを目的として競馬会があらかじめ指定する中央競馬と地方競馬の交流による競走を行う場合は、第二十条の規定にかかわらず、競馬会は、免許試験を免除して、協会の免許を受けている調教師又は騎手に対し、当該指定した競走のための調教師又は騎手の免許を行うことができる。
2
競馬会は、前項の指定をしたときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3
第一項の規定により競馬会が与えた調教師及び騎手の免許は、同項の規定により指定された競走に関してのみ効力を有する。
4
競馬技術の向上及び競馬の健全な発展を図ることを目的として都道府県又は指定市町村があらかじめ指定する地方競馬と中央競馬の交流による競走を行う場合は、第四十五条第四項において準用する第二十条の規定にかかわらず、協会は、免許試験を免除して、競馬会の免許を受けている調教師又は騎手に対し、当該指定された競走のための調教師又は騎手の免許を行うことができる。
5
都道府県又は指定市町村は、前項の指定をしたときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
6
第四項の規定により協会が与えた調教師又は騎手の免許は、同項の規定により指定された競走に関してのみ効力を有する。
7
第一項又は第四項の規定により調教師又は騎手の免許を与えられた者については、第二十六条第四号(第四十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
8
第一項又は第四項の規定により調教師又は騎手の免許が行われた場合には、第二十七条及び第四十八条の規定は、適用しない。
9
競馬会が第一項の規定により指定した中央競馬の競走は、第四十五条第四項において読み替えて準用する第二十六条第四号の中央競馬の競走に該当しないものとする。
10
都道府県又は指定市町村が第四項の規定により指定した地方競馬の競走は、第二十六条第四号の地方競馬の競走に該当しないものとする。
(国際交流競走に関する特例)
第五十七条
国際親善並びに競馬技術の向上及び競馬の健全な発展を図ることを目的として競馬会があらかじめ指定する中央競馬と外国の競馬との交流による競走を行う場合は、第十五条第八号の規定にかかわらず、競馬会は、中央競馬に関係する調教師に対して、当該指定した競走に馬を出走させるための馬主の登録を行うことができる。
2
競馬会は、前項の指定をしたときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3
第一項の規定により馬主登録を受けた者については、第十七条第三号(第十五条第八号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
第五十八条
前条の規定は、地方競馬の競走について準用する。この場合において、前条第一項中「競馬会が」とあるのは「都道府県又は指定市町村が」と、「中央競馬」とあるのは「地方競馬」と、「競馬会は」とあるのは「協会は」と、「第十五条第八号」とあるのは「第四十五条第四項において準用する第十五条第八号」と、同条第二項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、同条第三項中「第十七条第三号(第十五条第八号に係る部分に限る。)」とあるのは「第四十五条第四項において準用する第十七条第三号(第四十五条第四項において準用する第十五条第八号に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。
(場外設備の設置)
第五十九条
農林水産大臣は、令第二条第一項
(同令第十七条の七
において準用する場合を含む。)の承認の申請があつたときは、当該申請に係る場外設備の位置、構造及び設備が告示で定める基準に適合する場合に限り、その承認をすることができる。
(場外設備の軽微な変更)
第六十条
令第二条第二項
ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、勝馬投票券の発売又は払戻金、返還金若しくは一号給付金若しくは二号給付金の交付の用に供する窓口の数の変更(場外設備の延べ床面積の変更を伴わないものに限る。)とする。
第六十一条
令第十七条の七
において準用する同令第二条第二項
ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、勝馬投票券の発売又は払戻金、返還金若しくは一号給付金若しくは二号給付金の交付の用に供する窓口の数の変更(場外設備の延べ床面積の変更を伴わないものに限る。)とする。
(勝馬投票類似の行為の特例の許可の申請)
第六十二条
法第二十九条の二第一項
の許可の申請は、競馬会の職員にあつては、競馬会の理事長を経由して行わなければならない。
附 則 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和二十九年九月十六日から施行する。
(廃止省令)
2
左に掲げる省令は、廃止する。
一
地方競馬報告規則(昭和二十三年農林省令第七十七号)
二
国営競馬実施規則(昭和二十三年農林省令第八十二号)
(経過規定)
3
この省令の施行前に地方競馬報告規則の規定により都道府県知事又は指定市町村の長がした報告は、この省令の相当規定によつてした届出とみなす。
4
都道府県又は指定市町村は、当分の間、次に掲げる事業が円滑に実施されるために必要な資金を確保するための競馬(以下「特別競馬」という。)を開催することができる。この場合において、当該特別競馬を開催する都道府県の区域(当該特別競馬を開催する者が指定市町村である場合にあつては、当該指定市町村の区域を包括する都道府県の区域)の年間開催回数については、当該特別競馬の開催回数が別表第一の下欄に掲げる回数に追加されたものとみなす。
一
競馬場の施設又は周辺環境の改善事業
二
国際博覧会その他高度の公益性を有する事業
5
前項の規定により開催することができる特別競馬の都道府県の区域ごとの年間開催回数は三回以内とする。
6
附則第四項の規定により開催することができる特別競馬については、第二十九条第二項の規定にかかわらず、当該特別競馬を開催する日を法第二十条第一項の農林水産省令で定める日取りとする。
7
都道府県又は指定市町村は、附則第四項の規定により特別競馬を開催することとしたときは、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
一
特別競馬の対象となる事業
二
特別競馬の開催競馬場
三
特別競馬の年間開催回数及び開催年月
四
特別競馬開催に関する収支の見込み
8
都道府県又は指定市町村は、前項の規定による届出をした後においてその内容を変更することとしたときは、その変更の内容を農林水産大臣に届け出なければならない。
附 則 (昭和三七年七月一六日農林省令第三八号) 抄
1
この省令は、競馬法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第八十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和三十七年八月一日)から施行する。
附 則 (昭和三八年一月三〇日農林省令第六号)
この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年六月一八日農林省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年四月一日農林省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年四月二〇日農林省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年度から適用する。
附 則 (昭和四七年四月一日農林省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年三月三一日農林省令第二一号)
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年四月二〇日農林省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一〇月二日農林省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月三〇日農林省令第一三号)
この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年三月三一日農林省令第一五号)
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年四月一日農林省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年八月五日農林省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年三月三〇日農林省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年六月一四日農林水産省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年九月九日農林水産省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年一〇月二〇日農林水産省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年九月一四日農林水産省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一一月一日農林水産省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月二日農林水産省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月一五日農林水産省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年三月三一日農林水産省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年六月二〇日農林水産省令第二七号)
この省令は、平成三年一月一日から施行する。
附 則 (平成三年七月二二日農林水産省令第三三号)
この省令は、平成三年八月三十一日から施行する。
附 則 (平成三年九月三日農林水産省令第三九号)
(施行期日)
第一条
この省令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三年九月十六日)から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、平成三年十月一日から施行する。
第二条
削除
第三条
削除
(馬主登録及び調教師又は騎手の免許に関する経過措置)
第四条
この省令の施行の際現に馬主登録を受けている者に対する当該登録の抹消及び調教師又は騎手の免許を受けている者に対する当該免許の取消しに関する第一条の十一、第一条の十二、第六条及び第六条の二(第七条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この省令の施行前に生じた事由につき、なお従前の例による。
(地方競馬の騎手の免許に関する経過措置)
第五条
この省令の施行の際現に改正前の競馬法施行規則(次条において「旧省令」という。)第七条の九第二項において準用する第一条の五の規定により免許を受けている騎手について、専ら調教の業務に従事している場合にあっては改正後の競馬法施行規則(以下「新省令」という。)第七条の十一第二項において準用する第一条の十四の規定により免許を受けた調教師とみなし、専ら騎乗の業務に従事している場合にあっては新省令第七条の十一第二項において準用する第一条の十四の規定により免許を受けた騎手とみなす。
第六条
この省令の施行の際現に旧省令第七条の九第二項において準用する第二条及び第三条の規定により行われている調教師又は騎手の免許試験は、新省令第七条の十一第二項において準用する第二条の規定により行われている調教師又は騎手の免許試験とみなす。
(登録料及び免許手数料に関する経過措置)
第七条
この省令の施行の日から平成三年十二月三十一日までの間において、法第十七条(法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により、競馬会及び協会が徴収することができる登録料及び免許手数料の額については、第七条の二及び第七条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成四年四月七日農林水産省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年一二月二一日農林水産省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年七月二八日農林水産省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年一二月二七日農林水産省令第七一号)
この省令は、平成六年一月一日から施行する。
附 則 (平成七年二月一六日農林水産省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年六月一二日農林水産省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年六月一五日農林水産省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年三月一五日農林水産省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一二月三日農林水産省令第七九号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一第二十五号の改正規定は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月一六日農林水産省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月一九日農林水産省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月二九日農林水産省令第五六号)
この省令は、平成十年十月一日から施行する。ただし、第一条の六第二項の改正規定及び別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一月二七日農林水産省令第五号)
この省令は、債権管理回収業に関する特別措置法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月五日農林水産省令第七五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月三〇日農林水産省令第八一号)
この省令は、平成十一年十二月一日から施行する。ただし、別表第一第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号及び第二十三号の改正規定、同表第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、同表第二十九号の改正規定並びに同表に一号を加える改正規定は、平成十二年二月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二一日農林水産省令第二二号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日農林水産省令第五三号)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
2
この省令の施行前に改正前の競馬法施行規則(以下「旧省令」という。)第七条の三第二項第二号の規定による承認を受けた地方競馬、旧省令第七条の十一第一項において準用する旧省令第一条の六の規定による承認を受けた勝馬投票法の実施の方法及び旧省令附則第五項の規定による承認を受けた都道府県又は指定市町村が開催する特別競馬については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年一月一八日農林水産省令第三〇号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年五月二三日農林水産省令第一〇〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日農林水産省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年五月一四日農林水産省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日農林水産省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年八月二九日農林水産省令第八九号)
この省令は、平成十五年九月一日から施行する。
附 則 (平成一六年四月一日農林水産省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月一〇日農林水産省令第九四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二一日農林水産省令第一〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
(日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令の廃止)
第二条
日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令(平成三年農林水産省令第四十号)は、廃止する。
(日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令の廃止に伴う経過措置)
第三条
この省令の施行前に実施された競走については、前条の規定による廃止前の日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令附則第三条及び附則付録の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
(特別給付金に係る経過措置)
第四条
この省令の施行前に実施された競走については、この省令による改正前の競馬法施行規則第九条(第五号に係る部分に限る。)の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
(競馬法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第九条
この省令の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の競馬法施行規則の一部を改正する省令附則第三条及び附則付録の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
附 則 (平成一七年四月一日農林水産省令第五四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年一一月七日農林水産省令第八五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年八月一〇日農林水産省令第六七号)
この省令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年一二月二七日農林水産省令第九五号)
この省令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する。
別表第一 (第二十九条関係)
| 都道府県名 | 年間開催回数 |
| 北海道 | 四十三回 |
| 兵庫 | 二十九回 |
| 愛知 | 二十八回 |
| 岩手、東京、石川、岐阜、佐賀 | 二十一回 |
| 広島、高知 | 十九回 |
| 熊本 | 十七回 |
| 神奈川 | 十五回 |
| 埼玉、千葉 | 十三回 |
| その他の府県 | 四回 |
別表第二 (第三十三条関係)
| 売得金の額 | 地方競馬全国協会に交付すべき額 |
| 一億円未満 | 売得金の額の千分の一・五 |
|
一億円以上 二億円未満 |
十五万円に売得金の額のうち一億円を超える部分の千分の二を加えた額 |
|
二億円以上 四億円未満 |
三十五万円に売得金の額のうち二億円を超える部分の千分の二・五を加えた額 |
|
四億円以上 八億円未満 |
八十五万円に売得金の額のうち四億円を超える部分の千分の三を加えた額 |
| 八億円以上 | 二百五万円に売得金の額のうち八億円を超える部分の千分の三・五を加えた額 |
別記様式第一号 (第五十五条関係)
様式第二号 (第五十五条関係)
付録第一(第七条、第四十五条関係)
付録第二(第七条、第四十五条関係)
付録第三(第七条、第四十五条関係)
付録第四(第七条、第四十五条関係)
付録第五(第七条、第四十五条関係)
付録第六(第五十四条の三第一項、第五十四条の四第二項関係)