モーターボート競走法施行規則
モーターボート競走法施行規則
最終改正:平成一九年三月三一日国土交通省令第三六号
モーターボート競走法 を実施するため、及び同法第二十六条 の規定に基き、モーターボート競走法施行規則を次のように定める。
(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、モーターボート競走法
(昭和二十六年法律第二百四十二号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2
この省令で、「所轄地方運輸局長」とは、施行者にあつては使用する競走場(場外発売場に関する事項については当該場外発売場)の、競走場設置者にあつては競走場の、場外発売場設置者にあつては場外発売場の、競走会にあつては主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)をいう。
(競走の実施に関する事務の委託)
第一条の二
施行者は、法第三条第二号
又は第三号
に掲げる事務を私人に委託するときは、次に掲げる事項について規程を定め、あらかじめ、公表しなければならない。
一
委託の相手方に関する基準
二
法第三条第二号
又は第三号
に掲げる事務(第三号に掲げる事務にあつては、入場料の徴収に関するものに限る。以下この条において「公金取扱事務」という。)を委託する場合にあつては、当該公金取扱事務に係る公金の払込みに関する事項
三
委託の相手方に対する検査に関する事項
四
前三号に掲げるもののほか、事務の委託に関し必要な事項
2
前項第一号の基準は、次に掲げる者のほか、委託の相手方として不適切な者と認められる私人を委託の相手方としないように定めなければならない。
一
暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成三年法律第七十七号)第二条第六号
に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
二
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三
法、競馬法
(昭和二十三年法律第百五十八号)、自転車競技法
(昭和二十三年法律第二百九号)、小型自動車競走法(昭和二十三年法律第二百八号)、スポーツ振興投票の実施等に関する法律
(平成十年法律第六十三号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(第三十一条第七項を除く。)の規定に違反し、又は刑法
(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条
から第百八十七条
まで、第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律
(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
四
法人でその役員(業務を執行する役員、取締役、執行役、会計参与又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに前三号に該当する者のあるもの
五
法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
3
施行者は、第一項の規定により私人に委託をしたときは、その旨を公表しなければならない。
4
第一項の規定により公金取扱事務の委託を受けた者は、同項の規程の定めるところにより、当該公金取扱事務に係る公金を、その内容を示す計算書を添えて、当該公金取扱事務を委託した施行者又は当該施行者が指定する金融機関に払い込まなければならない。
(一括委託事務)
第一条の三
法第三条
後段の規定により施行者が競走会に一括して委託しなければならない事務は、左に掲げる事務とする。
一
競走に出場する選手並びに競走に使用するボート及びモーターの競走前の検査を行うこと。
二
競走に出場したモーターボートの出走、失格及び着順を判定し、並びに勝舟を決定すること。
三
競走に出場するモーターボートの確認、出場準備、紹介その他の競技の運営に関すること。
四
競走開催中の選手の管理に関すること。
(委託することができない事務)
第一条の四
法第三条第三号
の規定により施行者が委託することができない事務は、次に掲げる事務とする。
一
競走の開催の日時、競走に使用する競走場、場外発売場、ボート及びモーター、競走に出場する選手並びに競走の種類、回数及び順序を決定すること。
二
入場料の額及び徴収方法を決定すること。
三
舟券の券面金額及び発売方法を決定し、並びに舟券を作成すること(施行者が管理する集計装置(発売された舟券の枚数及び金額を集計するための装置をいう。)と電気通信回線で接続された発売設備(舟券を作成し、及び発売するための設備をいう。)を用いて舟券を作成する事務を除く。)。
四
払戻金の額を算定すること。
五
選手に賞金又は賞品を支給する場合にあつては、賞金の額又は賞品の種類及びその支給を決定すること。
六
競走執行委員を決定すること。
(競走場の設置等の許可の申請)
第二条
法第四条第一項
の規定により競走場の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二
競走場の設置又は移転を必要とする事由
三
競走場の位置
四
競走場の構造及び設備の概要
五
競走場を中心とする交通機関の状況
六
競走場に係る水面、土地又は建物その他の工作物が港湾法
(昭和二十五年法律第二百十八号)、河川法
(昭和三十九年法律第百六十七号)、都市計画法
(昭和四十三年法律第百号)、建築基準法
(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定により禁止又は制限された水域又は地域に係るものであるかどうかの別
七
競走場の建設費の見積額及びその調達方法
八
競走場の建設工事の開始及び完了の予定年月日
九
その他必要な事項
2
前項の申請書には、左に掲げる書類を添付しなければならない。
一
競走場付近の見取図(競走場の周辺から二千メートルの区域内にある文教施設及び医療施設については、その位置及び名称を明記すること。)
二
競走場の設備の構造図及び配置図(千分の一以上の縮尺による。)
三
申請者が競走場に係る水面、土地及び建物を使用する権原を有するか、又はこれを確実に取得することができることを証明する書類
四
競走場の経営に関する収支見積書
第二条の二
都道府県知事は、法第四条第二項
の規定により、国土交通大臣から意見を求められたときは、同条第三項
の公聴会(以下「公聴会」という。)の議事録を添えて、意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二条の三
都道府県知事は、公聴会を開こうとするときは、その開かれる日の二週間前までに、日時、場所及び案件を公示しなければならない。
2
公聴会に出席して意見を述べようとする利害関係人は、公聴会の開かれる日の五日前までに、文書でその旨並びに案件に対する賛否及びその理由を都道府県知事に申し出なければならない。
3
都道府県知事は、公聴会において意見を聞こうとする者(以下「公述人」という。)を前項の規定により申し出た当該案件に対する賛成者及び反対者の両方から選ばなければならない。
4
都道府県知事は、前項の公述人の外、関係市町村における教育関係者、公安関係者、主婦及び一般有識者の意見を代表すると認められる者それぞれ一人以上を公述人として選ばなければならない。
5
都道府県知事は、前二項の規定により公述人を選んだときは、本人にその旨を通知しなければならない。
(競走場の設置等の許可の基準)
第二条の四
法第四条第四項
の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
位置は、文教上又は衛生上著しい支障をきたすおそれのない場所であること。
二
適当な広さの敷地を有し、競走場の構造及び設備が入場者を整理するため適当なものであること。
三
競走の公正かつ円滑な運営に必要な次に掲げる施設及び設備を有していること。
イ 競走水面(競走の用に供する水面をいう。)
ロ 審判施設及び設備
ハ 競技運営施設及び設備
ニ 舟券の発売等の用に供する施設及び設備
ホ 入場者の用に供する施設及び設備
ヘ その他競走の開催に必要な施設及び設備
四
前号に掲げる施設及び設備は、告示で定める基準に適合するものであること。
(競走場設置者の地位の承継の届出)
第二条の五
法第四条第八項
の規定により競走場設置者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書に承継の事実を証する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一
承継人及び被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二
承継に係る競走場の名称及び所在地
三
承継の年月日
四
承継の原因
(競走場の構造及び設備の変更の届出)
第二条の六
競走場設置者は、当該競走場の構造及び設備を変更しようとするときは、あらかじめ、変更に係る構造及び設備の概要並びに変更の理由を記載した届出書に変更に係る設備の構造図及び配置図(千分の一以上の縮尺による。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
(場外発売場の設置等の許可の申請)
第二条の七
法第四条の二第一項
の規定により場外発売場の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二
場外発売場の設置又は移転を必要とする事由
三
場外発売場の所在地
四
場外発売場の構造及び設備の概要
五
場外発売場を中心とする交通機関の状況
六
場外発売場の建設費の見積額及びその調達方法
七
場外発売場の建設工事の開始及び完了の予定年月日
八
その他必要な事項
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
場外発売場付近の見取図(場外発売場の周辺から一千メートルの区域内にある文教施設及び医療施設については、その位置及び名称を明記すること。)
二
場外発売場の設備の構造図及び配置図(千分の一以上の縮尺による。)
三
申請者が当該施設を使用する権原を有するか、又はこれを確実に取得することができることを証明する書類
四
場外発売場の経営に関する収支見積書
五
施行者の委託を受けて舟券の発売等を行う予定であることを証明する書類
(場外発売場の設置等の許可の基準)
第二条の八
法第四条の二第二項
の国土交通省令で定める基準(払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設及び設備の基準を除く。)は、次のとおりとする。
一
位置は、文教上又は衛生上著しい支障をきたすおそれのない場所であること。
二
構造及び設備が入場者を整理するため適当なものであること。
三
競走の公正かつ円滑な運営に必要な次に掲げる施設及び設備を有していること。
イ 舟券の発売等の用に供する施設及び設備
ロ 入場者の用に供する施設及び設備
ハ その他管理運営に必要な施設及び設備
四
前号に掲げる施設及び設備は、告示で定める基準に適合するものであること。
2
払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設及び設備の法第四条の二第二項
の基準については、前項中第三号(イ及びハに限る。)及び第四号の規定を準用する。
(準用規定)
第二条の九
第二条の五及び第二条の六の規定は、場外発売場設置者及び場外発売場について準用する。
(競走開催前の届出)
第三条
施行者が、競走を開催しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を開催日の六十日前までに、所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
一
開催の日時及び一日の競走回数
二
競走の実施に関する事務を委託しようとするときは、その相手方の氏名又は名称及び委託契約の内容
三
使用する競走場及び場外発売場の名称及び所在地並びに競走場を借用する場合には借用契約の内容
四
勝舟投票法の種類並びに法第十条第一項
及び第三項
並びに第十条の二第一項
の規定により百分の七十五以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率(以下「払戻率」という。)
五
競走番号ごとの競走の種類
六
各競走における賞金の額及び賞品の種類並びにそれらの提供者の氏名又は名称及び交付の条件
七
競走執行委員の氏名
2
前項の規定により提出した届出書に記載した事項に変更を生じたときは、施行者は、直ちにその旨を所轄地方運輸局長に届け出なければならない。
(競走の開催の範囲)
第三条の二
法第六条の二第一項
の国土交通省令で定める範囲は、次のとおりとする。ただし、一競走場当たりの年間開催日数は、二百五十二日を超えない範囲内で競走場ごとに国土交通大臣が告示で定める日数を超えることはできない。
一
一競走場当たりの年間開催回数(毎年四月一日から翌年三月三十一日までに開催される回数をいう。以下この条において同じ。) 四十八回を超えない範囲内で競走場ごとに国土交通大臣が告示で定める回数
二
一競走場当たりの月間開催回数 四回
三
一施行者当たりの年間開催回数 十二回を超えない範囲内で施行者ごとに国土交通大臣が告示で定める回数
四
一施行者当たりの月間開催回数 一回
五
一回の開催日数 二十一日
六
一日の競走回数 十八回
2
施行者は、競走場の修理、改造若しくは移転又は天災地変その他やむを得ない理由により競走を開催できない月のある場合には、前項第四号の規定にかかわらず、当該年度内又はその翌年度(以下この条において単に「翌年度」という。)内に限り競走を開催できない月数に応じて月間二回競走を開催することができる。この場合において、当該施行者が翌年度内に月間二回競走を開催するときは、当該施行者の翌年度における年間開催回数は同項第三号の規定にかかわらず、同号の回数に当該年度内に当該施行者が競走を開催できない回数を加えた回数とし、当該競走場の翌年度における年間開催日数は同項ただし書の規定にかかわらず、同項ただし書の日数に当該年度内に当該競走場において当該施行者が競走を開催できない日数を加えた日数とする。
3
年度と年度又は月と月にまたがつて開催される競走は、第一項第一号から第四号までの開催回数の計算については、当該競走の実施された日数の多い方の年度又は月(日数の等しいときは、初日の属する年度又は月)に実施されたものとみなす。
(競走の開催の日取り)
第三条の三
法第六条の二第一項
の国土交通省令で定める日取りは、八日間以上連続して開催しない日取りとする。
2
施行者は、前項の日取りによつて定めた開催日を、天災その他施行者の責めに帰することのできない理由による場合に限り、二日の範囲内で変更することができる。
(無料入場者の範囲)
第四条
法第七条
の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
一
国会議員及び施行者の議会の議員
二
競走に関する政府職員及び施行者の職員
三
競走会及び全国モーターボート競走会連合会(以下「連合会」という。)の役職員
四
競走の選手
五
競走に関し学識経験を有する者、競走に関する報道関係者、競走の事務に従う者その他の者であつて施行者が競走の実施に関する規程で定めるもの
(入場料の額)
第四条の二
法第七条
の国土交通省令で定める額は、五十円とする。
(電磁的記録)
第四条の三
法第八条第三項
の国土交通省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するファイルに記録されたものとする。
(勝舟投票法の種類)
第四条の四
法第九条の四
の国土交通省令で定める勝舟投票法は、連勝単式勝舟投票法及び連勝複式勝舟投票法とする。
2
法第九条の四
の国土交通省令で定める種別は、次の各号に掲げる勝舟投票法の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一
連勝単式勝舟投票法
イ 二連勝単式勝舟投票法
ロ 三連勝単式勝舟投票法
二
連勝複式勝舟投票法
イ 普通二連勝複式勝舟投票法
ロ 拡大二連勝複式勝舟投票法
ハ 三連勝複式勝舟投票法
三
重勝式勝舟投票法
イ 二重勝単勝式勝舟投票法
ロ 三重勝単勝式勝舟投票法
ハ 二重勝二連勝単式勝舟投票法
ニ 三重勝二連勝単式勝舟投票法
ホ 二重勝普通二連勝複式勝舟投票法
ヘ 三重勝普通二連勝複式勝舟投票法
ト 二重勝三連勝単式勝舟投票法
チ 三重勝三連勝単式勝舟投票法
リ 二重勝三連勝複式勝舟投票法
ヌ 三重勝三連勝複式勝舟投票法
(勝舟の決定の方法)
第五条
単勝式勝舟投票法においては、第一着となつたモーターボートを勝舟とする。
2
複勝式勝舟投票法においては、舟券発売開始の時に、出走すべきモーターボートが、五隻以上七隻以下であるときは第一着及び第二着となつたモーターボートを、八隻であるときは第一着、第二着及び第三着となつたモーターボートを勝舟とする。
3
連勝単式勝舟投票法においては、二連勝単式勝舟投票法にあつては第一着及び第二着となつたモーターボートをその順位に従い一組としたものを勝舟とし、三連勝単式勝舟投票法にあつては第一着、第二着及び第三着となつたモーターボートをその順位に従い一組としたものを勝舟とする。
4
連勝複式勝舟投票法においては、普通二連勝複式勝舟投票法にあつては第一着及び第二着となつたモーターボートを一組としたものを勝舟とし、拡大二連勝複式勝舟投票法にあつては第一着及び第二着となつたモーターボートを一組としたもの、第一着及び第三着となつたモーターボートを一組としたもの並びに第二着及び第三着となつたモーターボートを一組としたものを勝舟とし、三連勝複式勝舟投票法にあつては第一着、第二着及び第三着となつたモーターボートを一組としたものを勝舟とする。
5
重勝式勝舟投票法においては、二重勝単勝式勝舟投票法にあつては同一の日の二の競走につき単勝式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、三重勝単勝式勝舟投票法にあつては同一の日の三の競走につき単勝式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、二重勝二連勝単式勝舟投票法にあつては同一の日の二の競走につき二連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、三重勝二連勝単式勝舟投票法にあつては同一の日の三の競走につき二連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、二重勝普通二連勝複式勝舟投票法にあつては同一の日の二の競走につき普通二連勝複式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、三重勝普通二連勝複式勝舟投票法にあつては同一の日の三の競走につき普通二連勝複式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、二重勝三連勝単式勝舟投票法にあつては同一の日の二の競走につき三連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、三重勝三連勝単式勝舟投票法にあつては同一の日の三の競走につき三連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、二重勝三連勝複式勝舟投票法にあつては同一の日の二の競走につき三連勝複式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、三重勝三連勝複式勝舟投票法にあつては同一の日の三の競走につき三連勝複式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを勝舟とする。
6
連勝単式勝舟投票法又は連勝複式勝舟投票法においては、一回の競走開催ごとに別表第一の例により連勝式番号をつけるものとする。
(着順)
第五条の二
競走においては、第二十二条に規定する競技に関する規程の定めるところにより失格とすべきモーターボートを除き、最初に決勝線に到達したモーターボートを第一着とし、その他のモーターボートについてはそのモーターボートより前に決勝線に到達したモーターボートの隻数に一を加えたものをもつてそのモーターボートの着順とする。
2
二連勝単式勝舟投票法及び二連勝複式勝舟投票法において第一着となつたモーターボートが二隻以上あるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の一隻を第二着のモーターボートとみなす。
3
拡大二連勝複式勝舟投票法において第二着となつたモーターボートが二隻以上あるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の一隻を第三着のモーターボートとみなす。
4
三連勝単式勝舟投票法及び三連勝複式勝舟投票法において第一着となつたモーターボートが三隻以上あるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の二隻を第二着のモーターボート及び第三着のモーターボートとみなし、第一着となつたモーターボートが二隻であるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の一隻を第二着のモーターボートとみなし、第二着となつたモーターボートが二隻以上あるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の一隻を第三着のモーターボートとみなす。
(勝舟投票法の実施の方法)
第六条
三連勝単式勝舟投票法及び三連勝複式勝舟投票法は、勝舟投票券発売開始の時に出走すべきモーターボートが七隻以上である競走につき用いてはならない。
2
三重勝二連勝単式勝舟投票法、二重勝三連勝単式勝舟投票法、三重勝三連勝単式勝舟投票法及び三重勝三連勝複式勝舟投票法は、一日においてそれぞれ二回以上用いてはならない。
(指定重勝式勝舟投票法)
第六条の二
法第十条の二第一項
の国土交通省令で定める種別は、三重勝二連勝単式勝舟投票法、二重勝三連勝単式勝舟投票法、三重勝三連勝単式勝舟投票法及び三重勝三連勝複式勝舟投票法とする。
2
法第十条の二第一項
又は第三項
の払戻金として加算する金額については、施行者が当該指定重勝式勝舟投票法と同一の種別の指定重勝式勝舟投票法の舟券を発売する前に、競走場内及び場外発売場内の一定の場所に掲示するものとする。
(払戻金の最高限度額)
第六条の三
法第十条の二第二項
の国土交通省令で定める払戻金の最高限度額は、二千万円とする。
(指定重勝式勝舟投票法の実施を停止する場合の取扱い)
第六条の四
指定重勝式勝舟投票法の実施を停止する場合において、当該指定重勝式勝舟投票法であつて最後に実施するものの勝舟投票に的中者がないときは、第五条第五項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定重勝式勝舟投票法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものを勝舟とする。
一
三重勝二連勝単式勝舟投票法 当該勝舟投票法に係る三の競走のうち二の競走につき二連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたもの
二
二重勝三連勝単式勝舟投票法 当該勝舟投票法に係る二の競走のうち一の競走につき三連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたもの
三
三重勝三連勝単式勝舟投票法 当該勝舟投票法に係る三の競走のうち二の競走につき三連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたもの
四
三重勝三連勝複式勝舟投票法 当該勝舟投票法に係る三の競走のうち二の競走につき三連勝複式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたもの
2
指定重勝式勝舟投票法の実施を停止する場合において、払戻金の交付を行つてなお法第十条の二第一項
及び第三項
の払戻金として加算する金額に残余があるときは、その残余の額は、施行者の収入とする。
(舟券の発売)
第七条
舟券の発売は、当該競走(重勝式勝舟投票法にあつては、そのすべての競走)に出走すべきモーターボートを競走執行委員が公表した時から開始し、モーターボートが発走する時(重勝式勝舟投票法にあつては、その最初の競走のモーターボートが発走する時)までに締め切るものとする。
2
前項の規定により舟券の発売を締め切つたときは、勝舟投票法の種類ごとに単勝式勝舟投票法及び複勝式勝舟投票法にあつては各モーターボートに対する、連勝単式勝舟投票法、連勝複式勝舟投票法及び重勝式勝舟投票法にあつては各組に対する発売枚数を、直ちに当該競走場内及び場外発売場内の一定の場所に掲示するものとする。
第八条
削除
(払戻金の算出及び交付)
第九条
施行者は、当該競走において、第五条の規定により勝舟が決定したときは、勝舟投票法の種類ごとに、当該競走についての舟券の売上金額につき払戻金を算出し、舟券を呈示した者に舟券と引換えにこれを交付しなければならない。
2
前項の勝舟投票の的中者に対する払戻金は、別表第二に定める算式によつて算出した金額を当該舟券の券面金額に按分したものとする。
3
前二項の規定により払戻金を算出する場合において、勝舟投票の的中者のない勝舟があるときは、その勝舟はその算出については、勝舟でないものとする。
(競走の実施に関する規程)
第十条
モーターボート競走法施行令
(昭和二十八年政令第二百五十六号)本則の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
競走執行委員の組織及び執務に関する事項
二
出場する選手、ボート及びモーターに関する事項
三
競技の実施に関する事項
四
入場者及び入場料に関する事項
五
勝舟投票法の種類及び払戻率に関する事項
六
舟券の券面金額、記載内容及び発売方法に関する事項
七
払戻金及び返還金の交付方法に関する事項
八
競走場内及び場外発売場内の取締りに関する事項
九
制裁及び異議申立てに関する事項
十
その他競走の実施に関し必要な事項
2
施行者は、モーターボート競走法施行令
本則の規定により、前項に掲げる事項を記載した競走の実施に関する規程を定め、又は改めようとするときは、当該規程を国土交通大臣に届け出なければならない。
(競走の公正を確保するための措置)
第十一条
施行者は、競走の公正かつ安全な実施を確保するため、第二十二条に規定する競技に関する規程に従つて競走を実施し、かつ、連合会が定める燃料を選手に使用させなければならない。
(船舶等振興機関への交付金)
第十二条
法第十九条第二項
の国土交通省令で定める期間は、三十日とする。
(交付金の特例)
第十二条の二
法第十九条の二第一項第二号
の国土交通省令で定める期間は、一年とする。
(添付書類の記載事項)
第十二条の三
法第十九条の二第二項第四号
(法第十九条の四第二項
において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は次のとおりとする。
一
特例期間及び特例期限における収支の見込み
二
特例期限を設定した交付金の交付方法
2
前項第二号の交付方法は、特例期限までの各年度に均等に分割して交付するよう定めるものとする。ただし、交付金の安定的な交付が可能と見込まれる場合は、この限りでない。
(事業収支改善計画)
第十二条の四
法第十九条の二第四項
(法第十九条の四第二項
において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による事業収支改善計画の国土交通大臣への提出は、法第十九条の二第二項
の規定による協議と同時にしなければならない。
第十二条の五
法第十九条の二第四項
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業の収支の改善のための基本方針
二
事業の収支の状況
三
事業の収支の改善に必要な方策
四
前号の措置による事業の収支の改善程度を示す指標
五
特例期限到来までの事業の収支の見通し
(競走会への交付金)
第十三条
法第二十条
の国土交通省令で定める金額は、売上金の額が別表第三の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額とする。ただし、当該金額が、地域的な特殊事情により、競走会が施行者から委託を受けた事務を実施するのに必要とする金額に達しないことが明らかである場合は、当該事務を実施するのに必要とする金額に相当する金額とする。この場合において、施行者は、開催日の六十日前までに、競走会と連名で、競走会に交付する金額、当該事務を実施するために必要な経費の見積り及び当該地域的な特殊事情を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(事故等に関する報告)
第十四条
施行者は、競走場内及び場外発売場内の秩序維持、公正かつ安全な競走の実施並びに競走に関する会計につき事故のあつたとき並びに法第十二条第五項
に定めるところにより発売金額を合計することができなかつたときは、直ちに国土交通大臣に報告するものとする。
(競走終了後の報告)
第十五条
施行者は、毎回競走終了後二週間以内に、次に掲げる事項を記載した競走終了報告書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
一
開催日及び競走ごとの勝舟投票法別舟券の発売金額
二
開催日及び競走ごとの勝舟投票法別舟券の払戻金の額
三
開催日及び競走ごとの勝舟投票法別舟券の返還金の額
四
法第十条の二第一項
又は第三項
の規定により払戻金として加算する金額
(役員の認可の申請)
第十六条
競走会及び連合会は、法第二十一条第三項
(法第二十二条第四項
において準用する場合を含む。)の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣又は所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
一
役員の選任又は解任に係る総会の議事録
二
選任の場合にあつては、選任された者の氏名、住所及び略歴を記載した書類及びその就任の承諾を証する書類
三
解任の場合にあつては、解任された者の氏名及び解任の理由を記載した書類
(事業計画及び収支予算の認可の申請)
第十七条
競走会及び連合会は、法第二十一条第四項
(法第二十二条第四項
において準用する場合を含む。)の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の一月前までに、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣又は所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
2
競走会及び連合会は、法第二十一条第四項
(法第二十二条第四項
において準用する場合を含む。)の規定による事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を国土交通大臣又は所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
(船舶等振興機関の指定の申請)
第十八条
法第二十二条の二第一項
の規定により船舶等振興機関の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
事務所の所在地
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
寄附行為
二
登記事項証明書
三
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
四
法第二十二条の三
に規定する業務に係る基本的な計画
五
法第二十二条の三第一項
各号に掲げる業務を適切かつ確実に実施できることを証する書面
六
指定の申請に関する意思の決定を証する書面
(船舶等振興機関の名称等の変更の届出)
第十八条の二
船舶等振興機関は、法第二十二条の二第三項
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更後の名称、住所又は事務所の所在地
二
変更しようとする年月日
三
変更しようとする理由
(特定業務の認可の申請)
第十九条
船舶等振興機関は、法第二十二条の三第三項
の規定により、同条第一項第三号
又は第五号
の業務を行うことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
業務の内容
二
業務の開始の時期
三
業務を行うために必要な資金の額及び調達方法
四
業務を行う理由
(船舶等振興業務規程の認可の申請)
第二十条
船舶等振興機関は、法第二十二条の五第一項
前段の規定により、船舶等振興業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に船舶等振興業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2
船舶等振興機関は、法第二十二条の五第一項
後段の規定により、船舶等振興業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の船舶等振興業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
(船舶等振興業務規程の記載事項)
第二十条の二
法第二十二条の五第二項第四号
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
組織に関する事項
二
給与、退職手当及び旅費に関する事項
三
会計及び財務に関する事項
(役員の認可の申請)
第二十条の三
船舶等振興機関は、法第二十二条の六第一項
の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一
役員の選任又は解任に係る理事会及び評議員会の議事録
二
選任の場合にあつては、選任された者の氏名、住所及び略歴を記載した書類及びその就任の承諾を証する書類
三
解任の場合にあつては、解任された者の氏名及び解任の理由を記載した書類
(事業計画及び収支予算の認可の申請)
第二十条の四
船舶等振興機関は、法第二十二条の八第一項
前段の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の一月前までに、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2
船舶等振興機関は、法第二十二条の八第一項
後段の規定による事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(区分経理の方法)
第二十条の五
船舶等振興機関は、法第二十二条の九第二項
の規定により、同条第一項第一号
及び第二号
に掲げる業務に関する経理について整理する場合は、次に掲げるところによりしなければならない。
一
法第二十二条の九第一項第一号
に掲げる業務に関する経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理すること。
イ 法第十九条第一項
の規定による同条第一項第一号
に掲げる交付金及びこれを運用した場合に生ずる利子の受入れ
ロ 法第二十二条の三第一項第一号
に掲げる資金の貸付け又はこれらの貸付けに係る償還金の受入れ
ハ 法第二十二条の三第一項第二号
に掲げる補助に係る資金の払出し
ニ 法第二十二条の三第一項第三号
に掲げる業務に必要な費用の払出し及びその業務により生じた収入の受入れ
ホ その他法第二十二条の九第一項第一号
に掲げる業務の執行に必要な費用の払出し
二
法第二十二条の九第一項第二号
に掲げる業務に関する経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理すること。
イ 法第十九条第一項
の規定による同条第一項第二号
に掲げる交付金及びこれを運用した場合に生ずる利子の受入れ
ロ 法第二十二条の三第一項第四号
に掲げる補助に係る資金の払出し
ハ 法第二十二条の三第一項第五号
に掲げる業務に必要な費用の払出し
ニ その他法第二十二条の九第一項第二号
に掲げる業務の執行に必要な費用の払出し
(帳簿)
第二十条の六
法第二十二条の十
の船舶等振興業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第二十二条の三第一項第一号
の資金の貸付の実施に関する事項
二
法第二十二条の三第一項第二号
及び第四号
の補助の実施に関する事項
三
法第二十二条の三第一項第三号
及び第五号
の業務の実施に関する事項
2
前項各号に掲げる事項が、磁気ディスクに記録され、必要に応じ船舶等振興機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十二条の十
の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3
船舶等振興機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項の磁気ディスクを含む。)を記載した年度の翌年度から起算して次の各号に定める期間、保存するものとする。
一
第一項第一号に掲げる事項 二十年
二
第一項第二号及び第三号に掲げる事項 十年
第二十一条
削除
(連合会に対する監督)
第二十二条
連合会は、競技に関する規程、選手、審判員及び検査員の身体検査及び適性検査の基準、選手の出場のあつせんに関する規程、選手、審判員及び検査員の養成及び訓練に関する規程、選手、審判員及び検査員の褒賞及び懲戒に関する規程、競走会に対する賦課金の徴収基準並びに登録料及び手数料に関する規程を定めなければならない。
2
前項の規程は、国土交通大臣の認可を受けなければその効力を生じない。これを変更したときも同様とする。
(競走監督官)
第二十三条
法第二十四条
の競走監督官は、必要があると認めるときは、競走に関する事務所又は競走場若しくは場外発売場に立ち入ることができる。
2
競走監督官の携帯すべき証票の様式は、第一号様式のとおりとする。
(検査員の証)
第二十四条
法第二十五条第二項
の証明書の様式は、第二号様式のとおりとする。
(書類の提出)
第二十五条
法又はこの省令の規定による国土交通大臣に対する書類の提出(連合会又は船舶等振興機関が提出する場合及び第十四条の規定により提出する場合を除く。)は、第二条第一項の規定により申請書を提出する者又は第二条の二の規定により意見書を提出する都道府県知事にあつては競走場の設置又は移転の予定地を管轄する地方運輸局長、第二条の七の規定により申請書を提出する者にあつては場外発売場の設置又は移転の予定地を管轄する地方運輸局長、その他の者にあつては所轄地方運輸局長を経由してしなければならない。
2
法又はこの省令の規定により提出する書類の通数は、正本一通及び副本二通(連合会又は船舶等振興機関が提出する場合は、正本一通)とする。
(職権の委任)
第二十六条
法に規定する国土交通大臣の職権で次に掲げるものは、所轄地方運輸局長が行う。
一
法第六条の二第二項
に規定する職権(調整に係る施行者の使用する競走場の所在地を管轄する地方運輸局(運輸監理部を含む。)が二以上である場合の指示を除く。)
二
法第二十一条第三項
から第五項
までに規定する職権
三
法第二十二条の十一
に規定する職権(連合会に対する命令及び競走場設置者又は場外発売場設置者に対する競走場又は場外発売場を移転すべき旨の命令を除く。)
2
法第二十五条第一項
に規定する国土交通大臣の職権で、施行者、競走場設置者又は場外発売場設置者に対するものは所轄地方運輸局長、競走会に対するものは当該競走会に競技関係事務を委託した施行者に係る所轄地方運輸局長も行うことができる。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
施行者は、当分の間、開催日の六十日前までに国土交通大臣に届け出て、次に掲げる事業が円滑に実施されるために必要な資金を確保するための競走(以下「特別競走」という。)として、第三条の二第一項の規定にかかわらず、同項第五号に定める一回の開催日数又は同項ただし書に定める競走場ごとの年間開催日数の範囲を超える開催日数の競走を開催することができる。
一
競走場の施設又は周辺環境の改善事業
二
国際博覧会その他高度の公益性を有する事業
3
前項の規定により超えることができる開催日数は六日以内とし、その一競走場当たり年間の合計は十二日以内とする。
4
特別競走の開催日は、第三条の三の規定の適用については、当該特別競走以外の競走の開催日と連続した開催日でないものとみなす。
5
施行者は、附則第二項の規定により届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を所轄地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
一
特別競走の対象となる事業
二
特別競走の日数及び開催予定時期
三
使用する競走場の名称及び所在地並びに競走場を借用する場合には借用契約の内容
四
特別競走に関する収支見積り
6
施行者は、特別競走の終了後二週間以内に、当該特別競走の開催に関する収支決算書を所轄地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
7
施行者は、阪神・淡路大震災による被害等により平成六年度に開催できなかった競走のある場合には、第三条の二第一項第三号の規定にかかわらず、運輸大臣の承認を受けて、平成七年度内に限り、同号に規定する年間開催回数に当該開催できなかった競走の回数を加えた回数を限度として競走を開催することができる。この場合において、当該施行者の使用する競走場の平成七年度の年間開催回数は、同項第一号の規定にかかわらず、同号に規定する回数に当該施行者が前段の規定により同項第三号に規定する年間開催回数を超えて競走を開催する回数を加えたものとする。
8
前項の規定により第三条の二第一項第三号に規定する年間開催回数を超えて競走を開催する施行者についての同条第二項の規定の適用については、同項中「競走場の修理、改造若しくは移転又は天災地変その他やむを得ない理由により競走を開催できない月のある場合には、前項第四号の規定にかかわらず、運輸大臣の承認を受けて」とあるのは「前項第四号の規定にかかわらず、附則第七項の規定により前項第三号に規定する年間開催回数を超えて競走を開催するために必要な範囲で」と、「当該承認に係る施行者」とあるのは「当該施行者」とする。
附 則 (昭和二八年八月三一日運輸省令第四七号)
この省令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月九日運輸省令第二八号) 抄
1
この省令は、自転車競技法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百六十九号)施行の日(昭和二十九年六月九日)から施行する。但し、第三条の二の規定は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年一二月二日運輸省令第五七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年九月一六日運輸省令第三五号) 抄
1
この省令は、昭和三十二年十月一日から施行する。
2
モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の設立及び監督に関する規則(昭和二十六年オ省第六十号)は、廃止する。
5
全国競走会連合会は、モーターボート競走法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百七十号)附則第八項の規定による交付金に関する業務の委託の認可を受けようとするときは、申請書に、委託しようとする業務の概要を記載した書類及び商工組合中央金庫の受託の内諾書の写を添えて、運輸大臣に提出しなければならない。
附 則 (昭和三七年九月二〇日運輸省令第四五号) 抄
1
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
3
日本船舶振興会は、モーターボート競走法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第八十五号)附則第十二条第一項の規定による交付金に関する業務の委託の認可を受けようとするときは、申請書に委託しようとする業務の概要を記載した書類及び商工組合中央金庫の受託の内諾書の写を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
附 則 (昭和三八年二月二五日運輸省令第三号)
この省令は、昭和三十八年四月一日から施行し、同日以後の日を初日として開催される競走から適用する。
附 則 (昭和三九年七月一日運輸省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年四月一九日運輸省令第一九号)
この省令は、昭和四十二年四月二十日から施行する。
附 則 (昭和四六年一月一一日運輸省令第二号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一一月一五日運輸省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一一月一日運輸省令第四五号)
この省令は、昭和五十一年二月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月二三日運輸省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五七年四月二八日運輸省令第一〇号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の日以後に競走を実施する施行者であつて、この省令の施行の際現にこの省令による改正前のモーターボート競走法施行規則第三条第一項の規定による届出書を提出しているものは、この省令による改正後のモーターボート競走法施行規則第三条第一項第三号に規定する勝舟投票券の発売に関する事務を委託しようとするときは、直ちにその内容を所轄海運局長に届け出なければならない。
附 則 (昭和五七年七月一〇日運輸省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
| 北海海運局長 | 北海道運輸局長 |
| 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) | 東北運輸局長 |
| 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 | 新潟運輸局長 |
| 関東海運局長 | 関東運輸局長 |
| 東海海運局長 | 中部運輸局長 |
| 近畿海運局長 | 近畿運輸局長 |
| 中国海運局長 | 中国運輸局長 |
| 四国海運局長 | 四国運輸局長 |
| 九州海運局長 | 九州運輸局長 |
| 神戸海運局長 | 神戸海運監理部長 |
| 札幌陸運局長 | 北海道運輸局長 |
| 仙台陸運局長 | 東北運輸局長 |
| 新潟陸運局長 | 新潟運輸局長 |
| 東京陸運局長 | 関東運輸局長 |
| 名古屋陸運局長 | 中部運輸局長 |
| 大阪陸運局長 | 近畿運輸局長 |
| 広島陸運局長 | 中国運輸局長 |
| 高松陸運局長 | 四国運輸局長 |
| 福岡陸運局長 | 九州運輸局長 |
第三条
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附 則 (昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年九月一四日運輸省令第二九号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の日前にこの省令による改正前のモーターボート競走法施行規則第八条第二項の規定によりなされた承認の申請に係る競走については、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成元年三月二七日運輸省令第八号)
この省令は、平成元年四月一日から施行し、同日以後の日を初日として開催される競走から適用する。
附 則 (平成七年五月二日運輸省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月二四日運輸省令第一六号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成九年四月一日から施行する。(モーターボート競走法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4
この省令の施行の日の前日以前の日を初日として開催される競走に係る競走会への交付については、第三条の規定による改正後のモーターボート競走法施行規則別表第五の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成九年六月二四日運輸省令第四二号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令による改正後の省令の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る書類から適用する。
3
日本船舶振興会の平成八年四月一日に始まる事業年度に係る事業報告書についてこの省令による改正後のモーターボート競走法施行規則第二十条の四の規定の適用については、同条中「次に掲げる事項」とあるのは、「第一号、第二号イ及び第六号に掲げる事項」とする。
附 則 (平成一〇年一二月二四日運輸省令第七八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年二月九日運輸省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月三〇日運輸省令第二四号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の日の前日以前の日を初日として開催される競走に係るこの省令による改正前のモーターボート競走法施行規則(以下「旧規則」という。)第十二条に規定する振興会への交付及び旧規則第十三条に規定する競走会への交付については、なお従前の例による。
3
旧規則附則第二項の規定による承認を受けて開催される特別競走については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月一九日国土交通省令第三九号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二五日国土交通省令第一五〇号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二七日国土交通省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成一五年一月一六日国土交通省令第四号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日国土交通省令第三七号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一日国土交通省令第一〇一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三一日国土交通省令第三六号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。
別表第一 (第五条関係)
| 出走すべきモーターボートが五隻であるとき |
ボート番号 連勝式番号 |
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 |
| 出走すべきモーターボートが六隻であるとき |
ボート番号 連勝式番号 |
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 |
| 出走すべきモーターボートが七隻であるとき |
ボート番号 連勝式番号 |
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 |
|
ボート番号 連勝式番号 |
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 |
|
| 出走すべきモーターボートが八隻であるとき |
ボート番号 連勝式番号 |
1 2 3 4 5 6 7 8 ┗┛ 1 2 3 4 5 6 |
|
ボート番号 連勝式番号 |
1 2 3 4 5 6 7 8 ┗┛ 1 2 3 4 5 6 7 |
|
|
ボート番号 連勝式番号 |
1 2 3 4 5 6 7 8 ┗┛ 1 2 3 4 5 6 7 8 |
別表第二 (第九条関係)
(W+D+A÷P)×R=T
Wは、当該勝舟に対する舟券の総券面金額とする。
Dは、出走したモーターボートであつて勝舟以外のものに対する舟券の総券面金額とする。
Aは、法第十条の二第一項及び第三項の規定による払戻金として加算する金額とする。
Pは、勝舟の数とする。
Rは、払戻率とする。
Tは、当該勝舟に対する勝舟投票の的中者に交付すべき総払戻金額
別表第三 (第十三条関係)
| 売上金額 | 競走会に交付すべき金額 |
| 六千万円未満 | 売上金の額の百分の五 |
| 六千万円以上八千万円未満 | 売上金の額と六千万円との差額の百分の四・二に三百十五万円を加えた金額(当該金額が売上金の額の百分の五を超える場合は、売上金の額の百分の五) |
| 八千万円以上一億円未満 | 売上金の額と八千万円との差額の百分の三・一五に三百九十九万円を加えた金額 |
| 一億円以上二億円未満 | 売上金の額と一億円との差額の百分の二・一に四百六十二万円を加えた金額 |
| 二億円以上 | 売上金の額と二億円との差額の百分の一・〇五に六百七十二万円を加えた金額 |
別記第一号様式 (第二十三条関係)
別記第二号様式 (第二十四条関係)