地方財政法施行令第二条第四項、第七条第四項及び第二十一条第三項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令
地方財政法施行令第二条第四項、第七条第四項及び第二十一条第三項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令
地方財政法施行令 (昭和二十三年政令第二百六十七号)第二条第四項 、第七条第四項 及び第二十一条第三項 の規定に基づき、地方財政法施行令第二条第四項、第七条第四項及び第二十一条第三項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令を次のように定める。
地方財政法施行令 (昭和二十三年政令第二百六十七号。以下「令」という。)第二条第四項 、第七条第四項及び第二十一条第三項に規定する総務省令・財務省令で定める要件は、総務大臣が地方財政法 (昭和二十三年法律第百九号。以下「法」という。)第五条の三第一項 並びに令第二条第三項 、第七条第三項及び第二十一条第二項に規定する協議における同意並びに法第五条の四第一項 及び第三項 から第五項 までに規定する許可をしようとする地方債の資金が令第四条 各号に規定する公的資金を含まないものであって、地方債の限度額が、次の地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額未満のものであることとする。
一
都道府県及び地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項
の指定都市(次号において「指定都市」という。) 一億円
二
市(指定都市を除く。)町村 四千万円
附 則 抄
1
この省令は、平成十八年四月一日から施行し、平成十八年度の地方債から適用する。
2
この省令の施行の日から平成二十七年度までの間におけるこの省令の適用については、「第二十一条第三項」とあるのは「第二十一条第三項並びに附則第四条第四項」と、「第二十一条第二項」とあるのは「第二十一条第二項並びに附則第四条第三項」と、「第三項から第五項まで」とあるのは「第三項から第五項まで並びに附則第三十三条の八第一項」とする。